地方制度調査会令 第1条(議事の手続)
- 地方制度調査会(以下「調査会」という。)の会議は、会長が招集する。
- 2.調査会の会議は、委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
- 3.調査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
- 4.前三項の規定は、部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議事の手続とは何ですか?
定義議事の手続とは、地方制度調査会令第1条に定められた規定で、「地方制度調査会(以下「調査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方制度調査会令第1条(議事の手続)は、日本の地方制度調査会令に含まれる条文です。
- 地方制度調査会令第1条の条文原文は「地方制度調査会(以下「調査会」という。」で始まります。
- 地方制度調査会令の公布日は昭和27年11月21日です。
- 地方制度調査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方制度調査会令第1条の次の条は地方制度調査会令第2条です。
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- 正式書式
地方制度調査会令(昭和二十七年政令第四百六十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000461 - 本サイト収録
地方制度調査会令(昭和二十七年政令第四百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000461/1
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