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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第三章 自動車検査官

第9条〜第14条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第三章 自動車検査官は、第9条〜第14条の全 6 条で構成されています。
  2. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第三章 自動車検査官が属する自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の法令番号は昭和二十七年運輸省令第二号です。
  3. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の公布日は昭和27年1月18日です。
  4. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(任命)

第9条

検査官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。

一自動車の検査業務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う審査業務(法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)を含む。以下同じ。)について五年以上の経験を有する者

二第四条第二号に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者であつて、自動車の検査業務につき三年以上又は自動車に関する業務及び自動車の検査業務につき、これらを通算して四年以上の経験を有する者

三第四条第一項第三号に規定する大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同号に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、自動車の検査業務につき一年以上又は自動車に関する業務及び自動車の検査業務につき、これらを通算して三年以上の経験を有する者

四国土交通大臣が、前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

2国土交通大臣は、検査官であって次の各号の一に該当するもののうちから、上席自動車検査官(以下「上席検査官」という。)を命ずる。

一検査官又は独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号。以下「機構法」という。)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の検査業務について九年以上の経験を有する者

二初めて検査官又は機構法第十三条に規定する審査事務を実施する者に命ぜられた後、自動車に関する業務及び自動車の検査業務について、これらを通算して十二年以上の経験を有する者

三国土交通大臣が、前二号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(服務)

第10条

検査官は、自動車の検査を公正且つ確実に行い、常に自動車の使用の状況及び事故の原因防止方法等について研究しなければならない。

2上席検査官は、前項の規定によるほか、自動車の検査業務の業務計画の調整並びに上席検査官以外の検査官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の検査業務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。

第十一条

第11条

検査官は、自動車の検査業務に関する法令並びに自動車の検査、構造、装置、性能、整備等につき必要な知識の修得につとめなければならない。

2上席検査官は、前項の規定によるほか、自動車に関する技術の開発及び普及の状況並びに自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。

第十二条

第12条

検査官は、職務を執行するときは、腕章又はこれに代るものを着用し、検査官であることを表示しなければならない。

2前項の腕章及びこれに代るものの制式は、国土交通大臣が定める。

第十三条

第13条

上席検査官以外の検査官は、自動車の検査に関し、重大又は異例な事項があると認めたときは、すみやかに上席検査官に報告し、その指示を受けなければならない。

(研修)

第14条

国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車の検査業務の適正な執行及び能率の増進を図るため、検査官に対し、次に掲げる事項について研修を行わなければならない。

一自動車の検査業務に関する法令

二自動車の構造、装置及び性能並びに検査用機械器具の構造及び機能

三自動車の検査業務

四自動車の運転及び整備

五その他必要な事項

2国土交通大臣又は地方運輸局長は、上席検査官がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席検査官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。

一自動車に関する技術の開発及び普及の状況

二自動車の製造及び流通に関する事項

三自動車に関する検査に係る犯罪の実態

四その他必要な事項

3研修の時期、場所、その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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