ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第二章 自動車登録官

第4条〜第8条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第二章 自動車登録官は、第4条〜第8条の全 5 条で構成されています。
  2. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第二章 自動車登録官が属する自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の法令番号は昭和二十七年運輸省令第二号です。
  3. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の公布日は昭和27年1月18日です。
  4. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(任命)

第4条

別タブ ↗

登録官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。

一自動車に関する登録事務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う確認調査(法第二十四条の二第一項に規定する確認調査をいう。)を含む。以下同じ。)について五年以上の経験を有する者

二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であつて、自動車に関する登録事務につき三年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して四年以上の経験を有する者

三学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、自動車に関する登録事務につき一年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して三年以上の経験を有する者

四国土交通大臣が、前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

2国土交通大臣は、登録官であって次の各号の一に該当するもののうちから、上席自動車登録官(以下「上席登録官」という。)を命ずる。

一登録官として自動車に関する登録事務について九年以上の経験を有する者

二初めて登録官に命ぜられた後、自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務について、これらを通算して十二年以上の経験を有する者

三国土交通大臣が、前二号の一に該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

(服務)

第5条

別タブ ↗

登録官は、自動車に関する登録事務を公正且つ確実に行い、自動車の流通の状況につき特に注意をしなければならない。

2上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の登録事務の業務計画の調整並びに上席登録官以外の登録官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の登録事務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。

第六条

第6条

別タブ ↗

登録官は、自動車に関する登録についての法令並びに自動車の構造及び装置について、必要な知識の修得につとめなければならない。

2上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。

第七条

第7条

別タブ ↗

上席登録官以外の登録官は、自動車に関する登録について、重大又は異例な事項があると認めたときは、すみやかに上席登録官に報告し、その指示を受けなければならない。

(研修)

第8条

別タブ ↗

国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車に関する登録事務の適正な執行及び能率の増進を図るため、登録官に対し、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。

一民法、商法及び自動車関係法令

二自動車に関する登録事務

三自動車の構造、装置及び性能

四その他必要な事項

2国土交通大臣又は地方運輸局長は、上席登録官がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席登録官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。

一自動車の製造及び流通に関する事項

二自動車に関する登録に係る犯罪の実態

三その他必要な事項

3研修の時期、場所その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。

自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる