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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第7条

上席登録官以外の登録官は、自動車に関する登録について、重大又は異例な事項があると認めたときは、すみやかに上席登録官に報告し、その指示を受けなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第7条は、日本の自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第7条の条文原文は「上席登録官以外の登録官は、自動車に関する登録について、重大又は異例な事項があると認めたときは、すみやかに上席登録官に報告し、その指示を受けなければならない。」で始まります。
  3. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第7条は第二章 自動車登録官に置かれています。
  4. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の公布日は昭和27年1月18日です。
  5. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第7条の前の条は自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第6条です。
  7. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第7条の次の条は自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800002
  • 本サイト収録自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800002/7

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