自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第8条(研修)
- 国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車に関する登録事務の適正な執行及び能率の増進を図るため、登録官に対し、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
- 一民法、商法及び自動車関係法令
- 二自動車に関する登録事務
- 三自動車の構造、装置及び性能
- 四その他必要な事項
- 2.国土交通大臣又は地方運輸局長は、上席登録官がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席登録官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
- 一自動車の製造及び流通に関する事項
- 二自動車に関する登録に係る犯罪の実態
- 三その他必要な事項
- 3.研修の時期、場所その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第8条に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車に関する登録事務の適正な執行及び能率の増進を図るため、登録官に対し、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第8条(研修)は、日本の自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則に含まれる条文です。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第8条の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車に関する登録事務の適正な執行及び能率の増進を図るため、登録官に対し、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。」で始まります。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第8条は第二章 自動車登録官に置かれています。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の公布日は昭和27年1月18日です。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第8条の前の条は自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第7条です。
- 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第8条の次の条は自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第9条です。
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- 正式書式
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800002 - 本サイト収録
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800002/8