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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第5条(服務)

  1. 登録官は、自動車に関する登録事務を公正且つ確実に行い、自動車の流通の状況につき特に注意をしなければならない。
  2. 2.上席登録官は、前項の規定によるほか、自動車の登録事務の業務計画の調整並びに上席登録官以外の登録官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の登録事務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。

この条文の基本情報

服務とは何ですか?

定義服務とは、自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第5条に定められた規定で、「登録官は、自動車に関する登録事務を公正且つ確実に行い、自動車の流通の状況につき特に注意をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第5条(服務)は、日本の自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則に含まれる条文です。
  2. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第5条の条文原文は「登録官は、自動車に関する登録事務を公正且つ確実に行い、自動車の流通の状況につき特に注意をしなければならない。」で始まります。
  3. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第5条は第二章 自動車登録官に置かれています。
  4. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則の公布日は昭和27年1月18日です。
  5. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第5条の前の条は自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第4条です。
  7. 自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第5条の次の条は自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800002
  • 本サイト収録自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則(昭和二十七年運輸省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800002/5

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