(司会者)
第8条
別タブ ↗会長は、運輸審議会の会議(以下「会議」という。)を司会する。
2会議に、会長が出席しないときは会長の職務を代行する委員が会議を司会するものとし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が会議を司会することができる。
(司会者)
会長は、運輸審議会の会議(以下「会議」という。)を司会する。
2会議に、会長が出席しないときは会長の職務を代行する委員が会議を司会するものとし、会長及び会長の職務を代行する委員がともに出席しないときは他の委員が会議を司会することができる。
(公聴会主宰職員及び事案処理職員の出席)
前条の司会者は、令第五条の規定に基づき指名を受けた職員(以下「公聴会主宰職員」という。)及び第七条の二の規定に基づき指名を受けた職員(以下「事案処理職員」という。)を会議に出席させて、事案につき、必要な説明をさせ、又は意見を述べさせることができる。
(議事録)
会議の議事の概要は、議事録に記録しなければならない。
2議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一日時及び場所
二開会及び閉会の時刻
三出席した委員、専門委員、公聴会主宰職員及び事案処理職員の氏名
四出席した関係官庁の職員の氏名及び職名
五議題
六審議の概要
七決議事項
(議事手続の細目)
この章に定めるものの外、会議の議事に関する手続の細目については、運輸審議会が定める。
(準用規定)
第八条から前条までの規定は、部会について準用する。この場合において、第八条中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)