(軽微な事案)
第12条
別タブ ↗運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。
2運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。
(軽微な事案)
運輸審議会が事案を軽微なものとする認定は、関係官庁の職員の説明を聴取してするものとする。
2運輸審議会は、事案を軽微なものと認定したときは、当該事案の申請書その他の書類にその旨を表示するものとする。
第十三条
国土交通大臣は、運輸審議会があらかじめ軽微な事案に関する認定基準を定めた場合において、その基準に該当する事案について処分をしたときは、文書をもつてその旨を運輸審議会に通知するものとする。
(事案の諮問)
国土交通大臣が、運輸審議会に諮問しようとするときは、文書でするものとする。当該諮問事項を変更し、及び諮問を取り消そうとするときも同様とする。
(件名表)
運輸審議会は、国土交通大臣から諮問されたとき、及び法第十五条第四項の規定による勧告をするため調査を開始しようとするときは、その事案の件名(事案の種類、事案の申請者又は不利益処分の名あて人となるべき者及び事案の内容をいう。以下同じ。)に番号を付し、これを運輸審議会件名表(以下「件名表」という。)に登載しなければならない。
2運輸審議会は、諮問事項の変更その他の事由により必要があると認めるときは、件名表を改訂しなければならない。
3運輸審議会は、第一項の諮問が取り消されたとき、及び第一項の調査の結果勧告の必要がないと認めたときは、当該事案の件名を件名表から削除しなければならない。
第十六条
国土交通大臣は、件名表に登載された事項並びに件名表が改定されたとき、及び件名表から件名が削除されたときはその旨を、すみやかに告示するとともに、事案が不利益処分に係るものであるときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者に対して、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一事案の件名
二不利益処分の原因となる事実
2前項の書面においては、当該事案について公聴会を開くことを申請することができることを教示しなければならない。
3国土交通大臣は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第一項の規定による通知を、その者の氏名、事案の件名並びに国土交通大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示の日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
(公聴会開催の申請)
第五条に規定する者(以下「利害関係人」という。)は、件名表に登載された事案について公聴会を開くことを申請しようとするときは、不利益処分の名あて人となるべき者にあつては前条第一項の規定による通知のあつた日(同条第三項の規定により通知が到達したとみなされる日を含む。)から、それ以外の者にあつては同条第一項の規定による告示の日(件名表が改定されたことにより新たに利害関係人となつた者については、その告示の日)から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所
二事案の件名及びその番号
三理由及び利害関係を説明する事項
第十八条
事案の申請者が、当該事案について公聴会を開くことを希望する旨をその申請書又は審査請求書(以下「申請書等」という。)に記載したときは、前条の規定による公聴会の開催の申請があつたものとみなす。
2国土交通大臣は、前項の申請書等を受理したときは、諮問書にその旨を記載しなければならない。
(書面審理)
運輸審議会は、法第二十三条の規定による国土交通大臣の指示又は利害関係人の請求がない場合において事案の性質上特に公聴会を開く必要がないと認めるものについては、公聴会を開かないで、当該事案の申請書等、関係官庁の提供する資料及び法第二十四条の規定により運輸審議会の得た資料によつて事実の審理をすることができる。
2前項の審理は、申請書等の内容を補足的に説明する文書又は当該事案に関する利害関係を説明し、及び意見を申述する文書の提出期限を運輸審議会が公示した場合においては、その日までに提出された当該文書の内容をしんしやくしてすることができる。
(審理の方式)
件名表に登載された事案の事実の審理は、次に掲げる方式によつて行うものとする。
一公聴会主宰職員の主宰する公聴会による審理
二公聴会主宰職員の行う書面審理
三運輸審議会自ら又は運輸審議会が指名した委員の行う公聴会による審理又は書面審理
(意見又は報告の聴取)
運輸審議会は、事実の審理に当たり、当該事案に関し補足的資料を得るため必要があると認めるときは、関係人又は参考人に対し、出頭を求めて、意見又は報告を聴取することができる。
2運輸審議会は、前項の意見又は報告の聴取を、指名した委員、公聴会主宰職員又は事案処理職員に行わせることができる。
3運輸審議会は、第一項の意見又は報告の聴取に関し、件名、概要、関係人又は参考人の氏名、住所及び職業又は職名並びに第十条第二項第一号から第四号までに掲げる事項を記録しておかなければならない。
(審理報告書の提示)
運輸審議会は、審理報告書の提出があつたときは、その旨を官報で公示する。
2運輸審議会は、令第七条の規定により報告書を提示される者に対し、審理報告書を前項の公示の日までに郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により発送しなければならない。ただし、その日までに提示した場合及び令第七条ただし書の場合においては、この限りでない。
3審理報告書を郵便等により発送した者については、第一項の公示の日を提示の日とみなす。
(審理報告書の公表)
令第十条第一項の規定による審理報告書の公表は、国土交通省のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。
(誤りの申立て)
令第八条の規定により審理報告書に誤りがある旨の申立てをしようとする者は、その氏名又は名称及び住所並びに誤りがあると認める事項及びその理由を記載した文書を運輸審議会に提出しなければならない。
2前項の申立は、公聴会における公述について、審理報告書に左の各号の一に該当するものがあると認めるときでなければ、これをすることができない。
一公述の要旨をゆがめているとき。
二証拠を脱落し、又はゆがめているとき。
三事実の誤認があるとき。
(申立ての採否)
運輸審議会は、前条の申立てに理由があると認めてこれを採択したときは、その要旨及び理由を令第七条の規定により報告書を提示される者に通知するものとし、これを採択しなかつたときは、その理由を明らかにしておかなければならない。
(審理報告書の確定)
審理報告書は、誤がある旨の申立がなかつたとき、又は運輸審議会が誤がある旨の申立を採択しなかつたときは、運輸審議会の決定の基礎資料として確定するものとする。運輸審議会がこれを採択したときも、採択した部分に係る事項を除き、また同様とする。
(答申書又は勧告書)
運輸審議会は、件名表に登載された事案につき、自由な心証により事実を判断して決定し、すみやかに答申書又は勧告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第二十八条
答申書及び勧告書には、左に掲げる事項を記載しなければならない。
一主文
二理由
2答申書及び勧告書には、少数意見その他必要と認める事項を附記することができる。
第二十九条
国土交通大臣は、答申書及び勧告書の内容を告示しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)