この政令及び金管理法(以下「法」という。)に基き、又は法を実施するため定める省令において、「金鉱物」、「粗金」及び「金地金」とは、それぞれ法第二条に規定する金鉱物、粗金及び金地金をいう。
金管理法施行令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金管理法施行令の法令番号は昭和二十八年政令第百四十八号です。
- 金管理法施行令の法令種別は政令です。
- 金管理法施行令の公布日は昭和28年8月1日です。
- 金管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金管理法施行令は全 7 条です。
- 金管理法施行令の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
法第三条第一項に規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同一月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量(以下「基本金量」という。)の百分の五に相当する金量とする。但し、基本金量の百分の五に相当する金量に十グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
金鉱物を輸入した者が、輸入契約の定めるところにより、当該金鉱物の製錬によつて取得された粗金を精製して得られる金地金の全部又は一部を当該契約の相手方に輸出しなければならない場合において、当該粗金を取得した者が、法第三条に規定する期限内に財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた金量を当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量から控除して得た金量をその月分の基本金量とみなして、前条の規定を適用する。
2法第三条第一項に規定する者が、同条の規定により、新たに取得した粗金を金地金に精製して政府に売却する前に、災害その他やむを得ない事由により当該粗金又は当該粗金の精製により得られた金地金の全部又は一部を喪失した場合において、その者が財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた粗金又は金地金の金量をその者が当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の量又は当該粗金中に含まれる金量から控除して得た粗金の量又は金量を、それぞれその月分の新たに取得した粗金の総量又は基本金量とみなして、前条の規定を適用する。
この政令は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2左に掲げる政令は廃止する。
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十九年九月一日以後に新たに取得する粗金について適用する。
この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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