金管理法施行令 第2条(政府に売却すべき金量)
法第三条第一項に規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同一月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量(以下「基本金量」という。)の百分の五に相当する金量とする。但し、基本金量の百分の五に相当する金量に十グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
この条文の基本情報
政府に売却すべき金量とは何ですか?
定義政府に売却すべき金量とは、金管理法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項に規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同一月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量(以下「基本金量」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金管理法施行令第2条(政府に売却すべき金量)は、日本の金管理法施行令に含まれる条文です。
- 金管理法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項に規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同一月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量(以下「基本金量」という。」で始まります。
- 金管理法施行令の公布日は昭和28年8月1日です。
- 金管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金管理法施行令第2条の前の条は金管理法施行令第1条です。
- 金管理法施行令第2条の次の条は金管理法施行令第3条です。
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- 正式書式
金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000148 - 本サイト収録
金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000148/2
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