金管理法施行令 第3条(例外)
- 金鉱物を輸入した者が、輸入契約の定めるところにより、当該金鉱物の製錬によつて取得された粗金を精製して得られる金地金の全部又は一部を当該契約の相手方に輸出しなければならない場合において、当該粗金を取得した者が、法第三条に規定する期限内に財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた金量を当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量から控除して得た金量をその月分の基本金量とみなして、前条の規定を適用する。
- 2.法第三条第一項に規定する者が、同条の規定により、新たに取得した粗金を金地金に精製して政府に売却する前に、災害その他やむを得ない事由により当該粗金又は当該粗金の精製により得られた金地金の全部又は一部を喪失した場合において、その者が財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた粗金又は金地金の金量をその者が当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の量又は当該粗金中に含まれる金量から控除して得た粗金の量又は金量を、それぞれその月分の新たに取得した粗金の総量又は基本金量とみなして、前条の規定を適用する。
この条文の基本情報
例外とは何ですか?
定義例外とは、金管理法施行令第3条に定められた規定で、「金鉱物を輸入した者が、輸入契約の定めるところにより、当該金鉱物の製錬によつて取得された粗金を精製して得られる金地金の全部又は一部を当該契約の相手方に輸出しなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金管理法施行令第3条(例外)は、日本の金管理法施行令に含まれる条文です。
- 金管理法施行令第3条の条文原文は「金鉱物を輸入した者が、輸入契約の定めるところにより、当該金鉱物の製錬によつて取得された粗金を精製して得られる金地金の全部又は一部を当該契約の相手方に輸出しなけれ…」で始まります。
- 金管理法施行令の公布日は昭和28年8月1日です。
- 金管理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金管理法施行令第3条の前の条は金管理法施行令第2条です。
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- 正式書式
金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000148 - 本サイト収録
金管理法施行令(昭和二十八年政令第百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328CO0000000148/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。