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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

日本中央競馬会法施行令

  • 昭和二十九年政令第二百五十八号・政令・公布 昭和29年9月1日・本則6条/附則8条
  • 略称:JRA法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法施行令の法令番号は昭和二十九年政令第二百五十八号です。
  2. 日本中央競馬会法施行令の法令種別は政令です。
  3. 日本中央競馬会法施行令の公布日は昭和29年9月1日です。
  4. 日本中央競馬会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本中央競馬会法施行令は全 14 条です。
  6. 日本中央競馬会法施行令の内訳は本則 6 条、附則 8 条です。
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第1条(出資財産とならない動産の範囲)別タブで開く ›

日本中央競馬会法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める動産は、左に掲げるものとする。

一日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の成立の際現にもつぱら地方競馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条第二項の地方競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供している動産

二前号に掲げるものの外、中央競馬(競馬法第一条第二項の中央競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供する必要があると認めて農林水産大臣が指定した動産

第2条(出資財産の評価の方法等)別タブで開く ›

法第四条第一項の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、競馬会の成立の時における時価により評価するものとする。

2農林水産大臣は、前項の規定による評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者のうちから農林水産大臣が評価人として委嘱した者及び競馬会の理事長の意見を聞かなければならない。

第4条(国庫納付金の納付)別タブで開く ›

競馬会は、法第二十七条第一項の規定による納付金を、競馬の開催ごと又は海外競馬(競馬法第三条の二第一項に規定する海外競馬をいう。)の競走についての勝馬投票券の発売について農林水産省令で定める期間ごとに、その終了した日から三十日以内に、国庫に納付しなければならない。

2競馬会は、法第二十七条第二項の規定による納付金を、当該事業年度の終了後三月以内に国庫に納付しなければならない。

第6条(特別振興資金の運用又は使用の基準)別タブで開く ›

法第二十九条の二第五項の規定により特別振興資金(同条第一項の特別振興資金をいう。以下この条において同じ。)を運用し、又は使用する場合には、一事業年度における法第十九条第三項及び第四項に規定する業務に必要な経費に充てることができる額は、当該事業年度の前事業年度末における特別振興資金の額に法第二十九条の二第三項及び第四項の規定により当該事業年度に特別振興資金に充てられた額を加えて得た額のおおむね十分の九に相当する金額を超えてはならない。

附則
本文附則

この政令は、法の施行の日(昭和二十九年九月十六日)から施行する。

本文附則

この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、競馬法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十一月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年九月十六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

第5条附則(競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条、第三条及び第五条の規定は、平成十七年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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