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日本中央競馬会法施行令 第2条(出資財産の評価の方法等)

  1. 法第四条第一項の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、競馬会の成立の時における時価により評価するものとする。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定による評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者のうちから農林水産大臣が評価人として委嘱した者及び競馬会の理事長の意見を聞かなければならない。

この条文の基本情報

出資財産の評価の方法等とは何ですか?

定義出資財産の評価の方法等とは、日本中央競馬会法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、競馬会の成立の時における時価により評価するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法施行令第2条(出資財産の評価の方法等)は、日本の日本中央競馬会法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、競馬会の成立の時における時価により評価するものとする。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法施行令の公布日は昭和29年9月1日です。
  4. 日本中央競馬会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本中央競馬会法施行令第2条の前の条は日本中央競馬会法施行令第1条です。
  6. 日本中央競馬会法施行令第2条の次の条は日本中央競馬会法施行令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000258
  • 本サイト収録日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000258/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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