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日本中央競馬会法施行令 第1条(出資財産とならない動産の範囲)

  1. 日本中央競馬会法(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める動産は、左に掲げるものとする。
  2. 一日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の成立の際現にもつぱら地方競馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第一条第二項の地方競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供している動産
  3. 二前号に掲げるものの外、中央競馬(競馬法第一条第二項の中央競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供する必要があると認めて農林水産大臣が指定した動産

この条文の基本情報

出資財産とならない動産の範囲とは何ですか?

定義出資財産とならない動産の範囲とは、日本中央競馬会法施行令第1条に定められた規定で、「日本中央競馬会法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本中央競馬会法施行令第1条(出資財産とならない動産の範囲)は、日本の日本中央競馬会法施行令に含まれる条文です。
  2. 日本中央競馬会法施行令第1条の条文原文は「日本中央競馬会法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 日本中央競馬会法施行令の公布日は昭和29年9月1日です。
  4. 日本中央競馬会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本中央競馬会法施行令第1条の次の条は日本中央競馬会法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000258
  • 本サイト収録日本中央競馬会法施行令(昭和二十九年政令第二百五十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000258/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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