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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

地方揮発油税法施行令

  • 昭和三十年政令第百五十一号・政令・公布 昭和30年7月30日・本則3条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油税法施行令の法令番号は昭和三十年政令第百五十一号です。
  2. 地方揮発油税法施行令の法令種別は政令です。
  3. 地方揮発油税法施行令の公布日は昭和30年7月30日です。
  4. 地方揮発油税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方揮発油税法施行令は全 13 条です。
  6. 地方揮発油税法施行令の内訳は本則 3 条、附則 10 条です。
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第1条(担保の提供)別タブで開く ›

地方揮発油税法(以下「法」という。)第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定により担保を提供する者又は同条第三項後段若しくは同法第十八条第一項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、揮発油税額の二百四十三分の四十四に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。

2地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。

附則
本文附則

この政令は、昭和三十年八月一日から施行する。

本文附則

この政令は、地方道路税法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第五十六号)施行の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十四年四月十一日から施行する。

2この政令の施行前に提供された担保については、なお従前の例による。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和六年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

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