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地方揮発油税法施行令 第2条(担保についての国税通則法等の適用の特例)

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の担保に係る規定を地方揮発油税及び揮発油税の担保につき適用する場合には、これらの税に係る担保についてあわせて適用しなければならない。

この条文の基本情報

担保についての国税通則法等の適用の特例とは何ですか?

定義担保についての国税通則法等の適用の特例とは、地方揮発油税法施行令第2条に定められた規定で、「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の担保に係る規定を地方揮発油税及び揮発油税の担保につき適用する場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油税法施行令第2条(担保についての国税通則法等の適用の特例)は、日本の地方揮発油税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油税法施行令第2条の条文原文は「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の担保に係る規定を地方揮発油税及び揮発油税の担保につき適用する場合に…」で始まります。
  3. 地方揮発油税法施行令の公布日は昭和30年7月30日です。
  4. 地方揮発油税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方揮発油税法施行令第2条の前の条は地方揮発油税法施行令第1条です。
  6. 地方揮発油税法施行令第2条の次の条は地方揮発油税法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000151
  • 本サイト収録地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000151/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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