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地方揮発油税法施行令 第1条(担保の提供)

  1. 地方揮発油税法(以下「法」という。)第八条第一項又は第二項の規定の適用がある場合において、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定により担保を提供する者又は同条第三項後段若しくは同法第十八条第一項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、揮発油税額の二百四十三分の四十四に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。
  2. 2.地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。

この条文の基本情報

担保の提供とは何ですか?

定義担保の提供とは、地方揮発油税法施行令第1条に定められた規定で、「地方揮発油税法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方揮発油税法施行令第1条(担保の提供)は、日本の地方揮発油税法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方揮発油税法施行令第1条の条文原文は「地方揮発油税法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 地方揮発油税法施行令の公布日は昭和30年7月30日です。
  4. 地方揮発油税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方揮発油税法施行令第1条の次の条は地方揮発油税法施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330CO0000000151
  • 本サイト収録地方揮発油税法施行令(昭和三十年政令第百五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330CO0000000151/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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