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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

化製場等に関する法律施行令

  • 昭和三十一年政令第二百八十五号・政令・公布 昭和31年9月6日・本則2条/附則7条
  • 略称:化製場法施行令

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化製場等に関する法律施行令の法令番号は昭和三十一年政令第二百八十五号です。
  2. 化製場等に関する法律施行令の法令種別は政令です。
  3. 化製場等に関する法律施行令の公布日は昭和31年9月6日です。
  4. 化製場等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 化製場等に関する法律施行令は全 9 条です。
  6. 化製場等に関する法律施行令の内訳は本則 2 条、附則 7 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(法第九条第一項の政令で定める動物の種類)別タブで開く ›

化製場等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。

一牛

二馬

三豚

四めん羊

五やぎ

六犬

七鶏(三十日未満のひなを除く。)

八あひる(三十日未満のひなを除く。)

九その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物

第2条(法第九条第六項の政令で定める施設)別タブで開く ›

法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。

一家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場

二競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場

三家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十四年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。

本文附則

この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。

本文附則

この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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