化製場等に関する法律施行令 第2条(法第九条第六項の政令で定める施設)
- 法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
- 一家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)に規定する家畜市場
- 二競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に規定する競馬場
- 三家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの
この条文の基本情報
法第九条第六項の政令で定める施設とは何ですか?
定義法第九条第六項の政令で定める施設とは、化製場等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律施行令第2条(法第九条第六項の政令で定める施設)は、日本の化製場等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第九条第六項の政令で定める施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 化製場等に関する法律施行令の公布日は昭和31年9月6日です。
- 化製場等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律施行令第2条の前の条は化製場等に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000285 - 本サイト収録
化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000285/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。