化製場等に関する法律施行令 第1条(法第九条第一項の政令で定める動物の種類)
- 化製場等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。
- 一牛
- 二馬
- 三豚
- 四めん羊
- 五やぎ
- 六犬
- 七鶏(三十日未満のひなを除く。)
- 八あひる(三十日未満のひなを除く。)
- 九その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
この条文の基本情報
法第九条第一項の政令で定める動物の種類とは何ですか?
定義法第九条第一項の政令で定める動物の種類とは、化製場等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「化製場等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化製場等に関する法律施行令第1条(法第九条第一項の政令で定める動物の種類)は、日本の化製場等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 化製場等に関する法律施行令第1条の条文原文は「化製場等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 化製場等に関する法律施行令の公布日は昭和31年9月6日です。
- 化製場等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 化製場等に関する法律施行令第1条の次の条は化製場等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331CO0000000285 - 本サイト収録
化製場等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第二百八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331CO0000000285/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。