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高速自動車国道法 第三章 雑則

第23条〜第25条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高速自動車国道法第三章 雑則は、第23条〜第25条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 高速自動車国道法第三章 雑則が属する高速自動車国道法の法令番号は昭和三十二年法律第七十九号です。
  3. 高速自動車国道法の公布日は昭和32年4月25日です。
  4. 高速自動車国道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土交通大臣が行う道路に関する調査)

第23条

別タブ ↗

国土交通大臣は、道路法第七十七条の規定により道路に関する調査をその職員に行わせるほか、第三条から第五条までに規定する権限を行うため特に必要があると認めるときは、その職員をして道路を通行する車両を一時停止させ、当該車両の発地及び着地、積載物品の種類及び数量その他道路の交通量調査に必要な事項について質問させることができる。

2前項の規定により調査を命ぜられた職員は、国土交通省令で定める様式による身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(不服申立て)

第24条

別タブ ↗

第八条の規定による協議に基づき都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者が国土交通大臣に代わつてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して再審査請求をすることができる。

2第八条の規定による協議に基づき他の工作物の管理者である主務大臣又はその地方支分部局の長が国土交通大臣に代わつてした処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。

(道路法の準用)

第24条の2

別タブ ↗

道路法第九十五条の二第二項の規定は、国土交通大臣が、高速自動車国道について、同法第四十五条第一項の規定により区画線(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。)を設け、又は道路法第四十六条第一項若しくは第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限しようとする場合について準用する。この場合において、同法第九十五条の二第二項中「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、「自動車専用道路」とあるのは「高速自動車国道」と読み替えるものとする。

(道路法の適用)

第25条

別タブ ↗

高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。この場合において、同法第二条第二項第二号、第五号、第七号又は第八号中「第十八条第一項に規定する道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第二十四条の二第一項、第三十九条第二項、第三十九条の二第五項、第四十八条の三十五第一項又は第六十一条第二項中「道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第二十四条の三中「条例(国道にあつては、国土交通省令)」とあるのは「国土交通省令」と、同法第四十四条第一項又は第七十三条第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と、同法第四十四条の二第二項中「条例(指定区間内の国道にあつては、国土交通省令。以下この条において同じ。)」とあるのは「国土交通省令」と、同条第三項から第五項までの規定中「条例」とあるのは「国土交通省令」と、同法第四十七条の二第四項中「当該許可に関する権限を行う者が国土交通大臣である場合にあつては政令で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で」とあるのは「政令で」と、同法第百九条中「第十三条第二項、第二十七条、第四十八条の十九第二項、第四十八条の二十二第三項又は第四十八条の二十九の五第二項の規定により道路管理者に代わつて」とあるのは「高速自動車国道法第九条の規定により国土交通大臣に代わつて」と、「道路管理者とみなす」とあるのは「国土交通大臣とみなす」とする。

2前項に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替は、政令で定める。

(権限の委任)

第25条の2

別タブ ↗

前章及びこの章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。ただし、第十二条第一項本文及び第二項本文の規定による決定については、この限りでない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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