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高速自動車国道法 第四章 罰則

第26条〜第33条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高速自動車国道法第四章 罰則は、第26条〜第33条の全 10 条で構成されています。
  2. 高速自動車国道法第四章 罰則が属する高速自動車国道法の法令番号は昭和三十二年法律第七十九号です。
  3. 高速自動車国道法の公布日は昭和32年4月25日です。
  4. 高速自動車国道法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十六条

第26条

高速自動車国道を損壊し、若しくは高速自動車国道の附属物を移転し、若しくは損壊して高速自動車国道の効用を害し、又は高速自動車国道における交通に危険を生じさせた者は、五年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

2前項の未遂罪は、罰する。

第二十七条

第27条

前条第一項の罪を犯しよつて自動車を転覆させ、又は破壊した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯しよつて人を傷つけた者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、死亡させた者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。

第二十八条

第28条

過失により第二十六条第一項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。高速自動車国道の管理に従事する者が犯したときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第二十八条の二

第28条の2

第十一条の八第一項において準用する道路法第七十一条第一項又は第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第二十九条

第29条

第十四条第二項又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十四条第二項又は第三項(第十六条において準用する場合を含む。)の命令に違反した者についても、同様とする。

第三十条

第30条

第十八条の規定による国土交通大臣の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。第十九条第一項の規定により道路監理員がした第十八条の命令に違反した者についても、同様とする。

第三十一条

第31条

第十四条第一項(第十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して建築物等を建築し、又は設けた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十二条

第32条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十八条の二から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第三十二条の二

第32条の2

第十一条の五第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

第三十三条

第33条

第九条の規定により国土交通大臣に代つてその権限を行う者は、この法律による罰則の適用については、国土交通大臣とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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