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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第四章 雑則

第37条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第四章 雑則は、第37条の全 1 条で構成されています。
  2. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第四章 雑則が属する滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の法令番号は昭和三十二年法律第九十四号です。
  3. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の公布日は昭和32年5月2日です。
  4. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(政令等への委任)

第37条

別タブ ↗

この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。ただし、強制執行、仮差押の執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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