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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

家畜取引法施行令

  • 昭和三十二年政令第九号・政令・公布 昭和32年1月23日・本則2条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜取引法施行令の法令番号は昭和三十二年政令第九号です。
  2. 家畜取引法施行令の法令種別は政令です。
  3. 家畜取引法施行令の公布日は昭和32年1月23日です。
  4. 家畜取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜取引法施行令は全 7 条です。
  6. 家畜取引法施行令の内訳は本則 2 条、附則 5 条です。
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第1条(市場再編整備地域の指定に係る最低基準)別タブで開く ›

家畜取引法(以下「法」という。)第十九条第二項第二号の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における一市場当たりの家畜取引の平均頭数が開場日一日当たり次に掲げる頭数を下らないこととする。

一牛、馬、めん羊又は山羊のいずれかが生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類二百五十頭

二豚が生産される地域内の地域家畜市場については、豚五百頭

三二以上の種類の家畜が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類(その地域内において生産される頭数が僅少で農林水産省令で定める基準に達しない家畜の種類を除く。)の全てにつき、牛、馬、めん羊又は山羊にあつては二百五十頭、豚にあつては五百頭

2前項の一市場当たり及び開場日一日当たりの平均頭数の算出方法については、農林水産省令で定める。

第2条(行政不服審査法施行令の準用)別タブで開く ›

法第三十一条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

本文附則

この政令は、昭和三十七年一月二十五日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第2条附則(経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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