家畜取引法施行令 第2条(行政不服審査法施行令の準用)
法第三十一条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
行政不服審査法施行令の準用とは何ですか?
定義行政不服審査法施行令の準用とは、家畜取引法施行令第2条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行令第2条(行政不服審査法施行令の準用)は、日本の家畜取引法施行令に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行令第2条の条文原文は「法第三十一条第一項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。」で始まります。
- 家畜取引法施行令の公布日は昭和32年1月23日です。
- 家畜取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行令第2条の前の条は家畜取引法施行令第1条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000009 - 本サイト収録
家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000009/2
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