家畜取引法施行令 第1条(市場再編整備地域の指定に係る最低基準)
- 家畜取引法(以下「法」という。)第十九条第二項第二号の政令で定める最低基準は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における一市場当たりの家畜取引の平均頭数が開場日一日当たり次に掲げる頭数を下らないこととする。
- 一牛、馬、めん羊又は山羊のいずれかが生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類二百五十頭
- 二豚が生産される地域内の地域家畜市場については、豚五百頭
- 三二以上の種類の家畜が生産される地域内の地域家畜市場については、その生産される家畜の種類(その地域内において生産される頭数が僅少で農林水産省令で定める基準に達しない家畜の種類を除く。)の全てにつき、牛、馬、めん羊又は山羊にあつては二百五十頭、豚にあつては五百頭
- 2.前項の一市場当たり及び開場日一日当たりの平均頭数の算出方法については、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
市場再編整備地域の指定に係る最低基準とは何ですか?
定義市場再編整備地域の指定に係る最低基準とは、家畜取引法施行令第1条に定められた規定で、「家畜取引法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜取引法施行令第1条(市場再編整備地域の指定に係る最低基準)は、日本の家畜取引法施行令に含まれる条文です。
- 家畜取引法施行令第1条の条文原文は「家畜取引法(以下「法」という。」で始まります。
- 家畜取引法施行令の公布日は昭和32年1月23日です。
- 家畜取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家畜取引法施行令第1条の次の条は家畜取引法施行令第2条です。
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- 正式書式
家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000009 - 本サイト収録
家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000009/1
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