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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第一章 総則

第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第一章 総則は、第1条の全 1 条で構成されています。
  2. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第一章 総則が属する滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の法令番号は昭和三十二年政令第二百四十八号です。
  3. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
  4. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(定義)

第1条

この政令において「滞納処分」、「徴収職員等」、「動産」、「不動産」、「船舶」、「航空機」、「自動車」、「建設機械」、「小型船舶」又は「債権」とは、それぞれ滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する滞納処分、徴収職員等、動産、不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械、小型船舶又は債権をいう。

2この政令において、「船舶国籍証書等」とは船舶国籍証書その他の登記される船舶の航行のために必要な文書をいい、「航空機登録証明書等」とは航空機登録証明書その他の航空機の運航のために必要な文書をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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