ブックマーク無料で登録

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第一節 動産に対する滞納処分

第13条〜第17条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第一節 動産に対する滞納処分は、第13条〜第17条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第一節 動産に対する滞納処分が属する滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の法令番号は昭和三十二年政令第二百四十八号です。
  3. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
  4. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(差押書)

第13条

法第二十一条第二項の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印(記名押印を含む。以下同じ。)しなければならない。

一滞納者の氏名及び住所又は居所

二動産の名称、数量、性質及び所在

三滞納処分による差押えをする旨

四滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額

五強制執行による差押えをした執行官の属する裁判所の名称

六徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在場所

七書面を作成した年月日

(強制執行による差押えの取消し時の処置等)

第14条

徴収職員等は、法第二十三条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知を受けたときは、遅滞なく、執行官から通知があつた引渡しの場所において動産を受け取らなければならない。この場合において、執行官以外の者で動産の保管をしているものから受け取るときは、その者にあてた徴収職員等への動産の引渡しを依頼する旨の執行官の書面をその者に交付するものとする。

2徴収職員等は、法第二十三条の規定による引渡しに係る動産について必要があると認めるときは、その動産を滞納者又はこれを占有する第三者に保管させることができる。ただし、その第三者に保管させる場合には、その運搬が困難であるときを除き、その者の同意を受けなければならない。

3前項の規定により動産を滞納者又は第三者に保管させたときは、徴収職員等は、封印、公示書その他の方法によりその動産が差押財産であることを明白に表示しなければならない。この場合においては、国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第二十六条の規定を準用する。

4徴収職員等は、法第二十三条の規定により動産の引渡しを受けたときは、速やかに、その旨を執行官及び滞納者に通知しなければならない。国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を執行官に求めた徴収職員等で執行官から通知があつたものに対しても、同様とする。

5法第二十三条の規定により動産の引渡しをする旨の執行官の通知があつた日の翌日以後の動産の保管に関する費用は、滞納処分費とする。

(差押解除書)

第15条

法第二十四条の規定により執行官に交付する書面には、徴収職員等が次の事項を記載し、署名押印しなければならない。

一第十三条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる事項

二滞納処分による差押えを解除する旨

三法第二十二条の動産につき滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押え(二以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの。以下この条において同じ。)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在

2徴収職員等は、前項第三号の場合において、同号の動産につき滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に対し国税徴収法第八十一条の通知をするときは、その動産につき強制執行による差押えがされている旨をも通知しなければならない。

(滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等)

第16条

第十四条の規定は、法第二十七条第二項において準用する法第二十三条の規定による動産の引渡しに関して準用する。

(仮差押物に対する滞納処分)

第17条

第三条(第一項第五号を除く。)、第四条及び第十五条第二項の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産に関して準用する。ただし、その動産で滞納処分による参加差押えがされているものについては、第三条第一項から第三項までの規定は、この限りでない。

(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)

第17条の2

第十三条から第十六条までの規定は、競売による差押えがされている動産に対する滞納処分について準用する。

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる