滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第16条(滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等)
第十四条の規定は、法第二十七条第二項において準用する法第二十三条の規定による動産の引渡しに関して準用する。
この条文の基本情報
滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等とは何ですか?
定義滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第16条に定められた規定で、「第十四条の規定は、法第二十七条第二項において準用する法第二十三条の規定による動産の引渡しに関して準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第16条(滞納処分続行承認の決定があつた場合の処置等)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第16条の条文原文は「第十四条の規定は、法第二十七条第二項において準用する法第二十三条の規定による動産の引渡しに関して準用する。」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第16条は第一節 動産に対する滞納処分に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第16条の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第15条です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第16条の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/16