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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

租税特別措置法施行規則 第二章 所得税法の特例

第2条〜第5条の12の4・全 57 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 租税特別措置法施行規則第二章 所得税法の特例は、第2条〜第5条の12の4の全 57 条で構成されています。
  2. 租税特別措置法施行規則第二章 所得税法の特例が属する租税特別措置法施行規則の法令番号は昭和三十二年大蔵省令第十五号です。
  3. 租税特別措置法施行規則の公布日は昭和32年3月31日です。
  4. 租税特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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第2条(利子所得の分離課税等)第2条の2(利子所得等に係る支払調書の特例)第2条の3(特定株式投資信託の要件)第2条の4(国外公社債等の利子等の分離課税等)第2条の5(障害者等の少額公債の利子の非課税)第2条の6(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)第3条(財産形成住宅貯蓄契約に係る適格継続預入等の要件)第3条の2(特定財産形成住宅貯蓄契約の範囲)第3条の3(財産形成住宅貯蓄の利子所得等が非課税とされない場合から除かれる利子所得等)第3条の4(生存給付金等の範囲)第3条の5(財産形成非課税住宅貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)第3条の6(金融機関の営業所等における帳簿及び申告書等の写しの作成並びに保存等)第3条の7(財産形成非課税住宅貯蓄申告書等の書式)第3条の8(財産形成年金貯蓄に係る定期預金等に含まれる預貯金の範囲等)第3条の9(財産形成年金貯蓄に係る適格継続預入等の要件)第3条の10(災害等の事由についての確認手続)第3条の11(特定財産形成年金貯蓄契約の範囲等)第3条の12(財産形成非課税年金貯蓄に関する異動申告書等の記載事項)第3条の13(財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書、退職等申告書の提出等)第3条の14(金融機関の営業所等における帳簿の作成等)第3条の15(金融機関の営業所等における財産形成非課税年金貯蓄申告書等の写しの作成及び保存等)第3条の16(財産形成非課税年金貯蓄申告書等の書式)第3条の16の2(財産形成非課税申込書等の提出の特例)第3条の17(特定寄附信託の利子所得の非課税)第3条の18(振替国債等の利子の課税の特例)第3条の19(振替社債等の利子の課税の特例)第3条の20(民間国外債等の利子の課税の特例)第3条の21(特別国際金融取引勘定において経理された預金等の利子が非課税となる外国法人)第4条(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用のための手続等)第4条の2(国外発行投資信託等の信託財産等についての登載事項)第4条の3(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)第4条の4(上場株式配当等の支払通知書の記載事項等)第4条の4の2(上場株式等の配当等の支払を受ける大口の個人株主に関する報告書の記載事項等)第4条の5(確定申告を要しない配当所得等)第4条の6(配当控除の特例)第5条(国外発行株式の信託財産等についての登載事項)第5条の2(上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例)第5条の3(特定の投資法人等の運用財産等についての登載事項等)第5条の3の2(上場証券投資信託等の償還金等の支払調書の記載事項等)第5条の4(公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例)第5条の4の2(特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例)第5条の4の3(投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例)第5条の4の4(特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)第5条の4の5(特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例)第5条の5(非上場会社における書面等の写しの作成及び保存)第5条の5の2(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第5条の5の3(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)第5条の6(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)第5条の7(特別試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)第5条の8(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第5条の9(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第5条の10(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第5条の11(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第5条の12(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)第5条の12の2(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第5条の12の3(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第5条の12の4(特定船舶の特別償却)
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