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租税特別措置法施行規則 第三章 法人税法の特例

第20条〜第20条の6・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 租税特別措置法施行規則第三章 法人税法の特例は、第20条〜第20条の6の全 6 条で構成されています。
  2. 租税特別措置法施行規則第三章 法人税法の特例が属する租税特別措置法施行規則の法令番号は昭和三十二年大蔵省令第十五号です。
  3. 租税特別措置法施行規則の公布日は昭和32年3月31日です。
  4. 租税特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第20条

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施行令第二十七条の四第七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。

2施行令第二十七条の四第八項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第七項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。

3施行令第二十七条の四第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一分割又は現物出資に係る分割法人若しくは分割承継法人又は現物出資法人若しくは被現物出資法人次に掲げる事項

一相手先(分割法人又は現物出資法人にあつては分割承継法人又は被現物出資法人をいい、分割承継法人又は被現物出資法人にあつては分割法人又は現物出資法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この章において同じ。)の氏名(外国法人にあつては、代表者及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下この章において同じ。)

二分割又は現物出資の年月日

三移転事業(施行令第二十七条の四第十六項第一号に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)の内容及び当該移転事業に係る試験研究の内容並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由

四分割承継法人又は被現物出資法人がハに規定する試験研究を行うために当該分割又は現物出資により移転する資産及び従業者の明細及び数

五分割法人又は現物出資法人の各事業年度の試験研究費の額(法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この項において同じ。)を移転事業に係る試験研究費の額と当該移転事業以外の事業に係る試験研究費の額とに区分した合理的な方法

六次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

七その他参考となるべき事項

二法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配(以下この号及び次項において「現物分配」という。)に係る現物分配法人又は被現物分配法人次に掲げる事項

一相手先(現物分配法人にあつては被現物分配法人をいい、被現物分配法人にあつては現物分配法人をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

二現物分配の年月日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の年月日)

三当該現物分配に係る施行令第二十七条の四第十六項第二号に規定する移転試験研究用資産(ハ及びニにおいて「移転試験研究用資産」という。)の明細(当該現物分配に係る移転試験研究用資産がない場合には、その旨)

四次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

五その他参考となるべき事項

4施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第一号ヘ又は第二号ニに掲げる金額として記載する分割等(分割、現物出資又は現物分配をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同条第十四項に規定する分割法人等をいう。以下この項において同じ。)の各事業年度の移転試験研究費の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。

一当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十四項に規定する分割承継法人等をいう。)である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について同項の規定の適用を受けるとき当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転試験研究費の額

二当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額

三当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第十四項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転試験研究費の額の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転試験研究費の額

5法人税法施行規則第二十六条の五第二項の規定は施行令第二十七条の四第十八項第一号に規定する判定法人が旧事業(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する旧事業をいう。)の事業規模(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する事業規模をいう。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等(同条第二十項第一号ハ(2)に規定する資金借入れ等をいう。)を行つたかどうか又は行うことが見込まれているかどうかの判定について、法人税法施行規則第二十六条の五第三項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額について、法人税法施行規則第二十六条の五第四項の規定は施行令第二十七条の四第二十二項において準用する法人税法施行令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この場合において、法人税法施行規則第二十六条の五第二項第一号イ(1)中「令第百十三条の三第十項第一号」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第六号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、「同号に規定する譲渡収益額」とあるのは「同条第二十項第五号イに定める金額」と、同号ロ(1)中「令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ロに定める金額」と、同号ハ(1)中「令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額」とあるのは「租税特別措置法施行令第二十七条の四第二十項第五号ハに定める金額」と読み替えるものとする。

6施行令第二十七条の四第二十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一相手先(分割法人等(施行令第二十七条の四第二十八項に規定する分割法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあつては分割承継法人等(同条第二十八項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)をいい、分割承継法人等にあつては分割法人等をいう。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名

二分割等(施行令第二十七条の四第二十七項に規定する分割等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の年月日

三移転事業の内容

四分割承継法人等が移転事業を行うために当該分割等により移転する資産及び従業者の明細及び数

五分割法人等の各事業年度の売上金額(法第四十二条の四第十九項第十三号に規定する売上金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)を移転事業に係る売上金額と当該移転事業以外の事業に係る売上金額とに区分した合理的な方法

六次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額

一分割法人等各対象年度(次に掲げる当該分割法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度をいう。)の売上金額(当該分割法人等の当該分割等の日を含む事業年度(イ及びロにおいて「分割等事業年度」という。)にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各対象年度の施行令第二十七条の四第三十項に規定する移転売上金額(ロ及び次項において「移転売上金額」という。)

二分割承継法人等次に掲げる当該分割承継法人等の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度の期間内の日を含む当該分割等に係る分割法人等の各事業年度の売上金額(分割等事業年度にあつては、当該分割等の日の前日を当該分割等事業年度終了の日とした場合の当該分割等事業年度の売上金額に限る。)及び当該各事業年度の移転売上金額

七その他参考となるべき事項

7施行令第二十七条の四第二十八項の規定の適用を受けようとする法人が同項の書類に前項第六号に掲げる金額として記載する分割等に係る分割法人等の各事業年度の移転売上金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額がある場合には、当該金額と同じ金額としなければならない。

一当該法人が当該分割等に係る分割承継法人等である場合において、当該分割等に係る分割法人等が当該分割等について施行令第二十七条の四第二十八項の規定の適用を受けるとき当該分割法人等が同項の書類に記載する当該各事業年度の移転売上金額

二当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第二十八項の規定の適用を受けようとする事業年度の修正申告書又は更正請求書を提出する場合において、既に提出した当該事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額

三当該法人が当該分割等について施行令第二十七条の四第二十八項の規定の適用を受けようとする事業年度前の事業年度で当該分割等について同項の規定の適用を受けた事業年度がある場合において、その適用を受けた事業年度の確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に添付した同項の書類に当該各事業年度の移転売上金額の記載があるとき当該書類に記載した当該各事業年度の移転売上金額

8施行令第二十七条の四第三十三項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる臨床試験とする。

一我が国と同等の水準にあると認められる施行令第二十七条の四第三十三項に規定する医薬品等(次号において「医薬品等」という。)の臨床試験の実施に関する制度を有している国又は地域(以下この号及び次号において「特定国等」という。)において当該制度に基づき実施される臨床試験(当該特定国等の規制当局に届出をして実施されるもので、当該規制当局に対する届出書その他の書類において当該届出をしたことが明らかにされている場合における当該臨床試験に限る。)

二特定国等を含む複数の国又は地域において同一の計画に基づいて実施される同一の医薬品等に関する臨床試験(当該特定国等において実施される臨床試験が前号に掲げる臨床試験に該当するものである場合における当該医薬品等に関する臨床試験に限る。)で当該特定国等以外の国又は地域において実施されるもの(当該国又は地域の規制当局に届出をして実施されるもので、当該規制当局に対する届出書その他の書類において当該届出をしたことが明らかにされている場合における当該臨床試験に限る。)

三前二号に掲げるもののほか、科学的な質及び成績の信頼性が確保されている臨床試験であることにつき厚生労働大臣の確認を受けた臨床試験

(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第20条の2

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施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第八号までに掲げる事項)とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)

三当該試験研究の実施期間

四当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する大学等(以下この条において「大学等」という。)の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名

五当該試験研究の実施場所

六当該試験研究の用に供される設備の明細

七当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

八当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

2施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する財務省令で定める要件は、研究開発型新事業開拓事業者(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第二条第三号に掲げるものをいう。)であること(当該新事業開拓事業者(同項第三号に規定する新事業開拓事業者をいう。)と共同して行う試験研究又は当該新事業開拓事業者に委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該新事業開拓事業者に係る国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令第四条第五項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類の写しとして当該新事業開拓事業者から交付を受けたものの添付がある場合に限る。)とする。

3施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究の実施期間

三当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第三号に規定する特定新事業開拓事業者(第十六項第三号及び第二十一項において「特定新事業開拓事業者」という。)の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

四当該試験研究の実施場所

五当該試験研究の用に供される設備の明細

六当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

七当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

4施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものと共同して行う試験研究又は当該各号に掲げるものに委託する試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号に定める書類の添付がある場合における当該各号に掲げるものに限る。)とする。

一研究開発成果活用促進事業者(特別研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律別表第三に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)から同法第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第三号に掲げる者に該当する法人(当該特別研究開発法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役をいう。次号及び第三号において同じ。)が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該研究開発成果活用促進事業者に限る。)当該研究開発成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主又は社員の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうちその出資をした特別研究開発法人が株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号及び第三号において同じ。)として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

二国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第八号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第七号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。)当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

三公立大学成果活用促進事業者(地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人から同法第二十一条第二号ハに掲げる出資を受ける同号ハに規定する者に該当する法人(当該公立大学法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該公立大学成果活用促進事業者に限る。)当該公立大学成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該公立大学法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

5施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める研究開発は、次に掲げる研究開発とする。

一国立大学法人法施行令第三条第二項第一号に掲げる事業として行う研究開発

二地方独立行政法人法施行令第四条第二項第二号ロに掲げる研究開発

6施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究が施行令第二十七条の五第二項第四号に規定する成果活用促進事業者(以下この条において「成果活用促進事業者」という。)の行う同号に規定する成果実用化研究開発(第十七項第二号において「成果実用化研究開発」という。)に該当する旨

三当該試験研究の実施期間

四当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

五当該試験研究の実施場所

六当該試験研究の用に供される設備の明細

七当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

八当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

7施行令第二十七条の五第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究の実施期間

三当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第五号に規定する他の者(第二十一項第四号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

四当該試験研究の実施場所

五当該試験研究の用に供される設備の明細

六当該試験研究に直接従事する研究者の氏名

七当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

8施行令第二十七条の五第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究の実施期間

三当該試験研究の実施場所

9施行令第二十七条の五第二項第八号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(当該法人が法第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等である場合には、第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項)とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究に要する費用の見込額(五十万円を超えるものに限る。)

三当該試験研究の実施期間

四当該試験研究に係る大学等の名称及び所在地並びに当該大学等の長の氏名

五当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

10施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する機関として財務省令で定めるものは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令第二条第一号イからニまでに掲げるものとする。

11施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

一当該試験研究を行うために必要な拠点を有していること。

二前号の拠点において、当該試験研究を行うために必要な設備を有していること。

12施行令第二十七条の五第二項第九号に規定するその他の財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。

一当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。

二当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。

三当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。

四その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。

五当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。

13施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究の実施期間

三当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する特定中小企業者等(以下この条において「特定中小企業者等」という。)の氏名又は名称及び代表者その他これに準ずる者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

四当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

五当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

14施行令第二十七条の五第二項第十号イに規定する工業化研究として財務省令で定めるものは、当該法人が行おうとする試験研究(次に掲げる試験研究を除く。)のうち当該試験研究に係る法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用の額を法人税法施行令第三十二条(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により棚卸資産の取得価額に算入することとなるものとする。

一当該法人にとつて、基礎研究(特別な応用又は用途を直接に考慮することなく、仮説及び理論を形成するため又は現象及び観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的な試験研究をいう。)又は応用研究(特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる試験研究又は既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する試験研究をいう。)に該当することが明らかである試験研究

二当該法人にとつて、工業化研究(前号に規定する基礎研究及び応用研究並びに実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新たな製品等(製品、半製品、役務の提供、技術の提供、装置、仕組み、工程その他これらに準ずるもの及びこれらの素材をいう。以下この号において同じ。)の創出又は製品等の改良を目的とする試験研究をいう。)に該当しないことが明らかである試験研究

15施行令第二十七条の五第二項第十号ロに規定する知的財産権に準ずるものとして財務省令で定めるものは、同号ロに規定する知的財産権以外の資産のうち、特別の技術による生産方式その他これに準ずるもの(以下この項において「技術的知識等財産」という。)を利用する権利で受託者が対価を支払つて当該法人以外の者(以下この項において「第三者」という。)から設定又は許諾を受けたもの及び受託者が対価を得て技術的知識等財産の第三者による利用につき設定し、又は許諾して当該第三者にその利用をさせている当該技術的知識等財産とする。

16施行令第二十七条の五第二項第十号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究の実施期間

三当該試験研究に係る特定新事業開拓事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

四当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

五当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

17施行令第二十七条の五第二項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究が成果活用促進事業者の行う成果実用化研究開発に該当する旨

三当該試験研究の実施期間

四当該試験研究に係る成果活用促進事業者の名称及び代表者の氏名並びに本店の所在地

五当該試験研究の主要な部分について再委託を行わない旨

六当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

18施行令第二十七条の五第二項第十二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究の実施期間

三当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第十二号に規定する他の者(第二十一項第九号において「他の者」という。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

四当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法

19施行令第二十七条の五第二項第十三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一施行令第二十七条の五第二項第十三号に規定する知的財産権(次号及び第二十二項において「知的財産権」という。)の設定又は許諾が当該法人が行う試験研究のためである旨並びにその試験研究の目的及び内容

二当該知的財産権の設定又は許諾をする特定中小企業者等(施行令第二十七条の五第二項第九号に規定する中小事業者等(第二十二項において「中小事業者等」という。)に限る。)の氏名又は名称及び代表者の氏名並びに住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

三当該試験研究に係る定期的な進捗状況に関する報告の内容及び方法並びに技術に関する情報の共有の方法

20施行令第二十七条の五第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の認定に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

一施行令第二十七条の五第二項第一号に掲げる試験研究法第四十二条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の五第二項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額

二施行令第二十七条の五第二項第七号に掲げる試験研究法第四十二条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長、福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額

三施行令第二十七条の五第二項第十四号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち、法第四十二条の四の二第一項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき当該試験研究に要した費用の額として国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長が認定した金額に係るもの

21施行令第二十七条の五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、次の各号に掲げる試験研究の区分に応じ当該各号に定める金額で、当該金額が生じた事業年度の確定申告書等に当該各号の監査及び確認(第一号イ又は第五号イに定める金額にあつては、これらの規定の認定)に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

一施行令第二十七条の五第二項第二号に掲げる試験研究当該法人が共同して当該試験研究を行う次に掲げる当該大学等の区分に応じそれぞれ次に定める金額

一指定大学等(大学等のうち経済産業大臣が定める要件を満たすものとして経済産業大臣が指定するものをいう。以下この号及び第五号において同じ。)当該法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額(以下この項において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額

二指定大学等以外の大学等試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第二号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査(専門的な知識及び経験を有する者が行う検査及び適正であることの証明をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額

二施行令第二十七条の五第二項第三号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額

三施行令第二十七条の五第二項第四号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額

四施行令第二十七条の五第二項第五号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額

五施行令第二十七条の五第二項第八号に掲げる試験研究当該法人が委託する当該試験研究に係る次に掲げる当該大学等の区分に応じそれぞれ次に定める金額

一指定大学等当該法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものとして当該指定大学等の長が認定した金額

二指定大学等以外の大学等試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が施行令第二十七条の五第二項第八号に規定する契約又は協定に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該大学等の確認を受けた金額

六施行令第二十七条の五第二項第九号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額

七施行令第二十七条の五第二項第十号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該特定新事業開拓事業者の確認を受けた金額

八施行令第二十七条の五第二項第十一号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該成果活用促進事業者の確認を受けた金額

九施行令第二十七条の五第二項第十二号に掲げる試験研究試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用であつて当該法人が同号に規定する委託に係る委任契約等に基づいて負担したものに係るものであることにつき、監査を受け、かつ、当該他の者の確認を受けた金額

22施行令第二十七条の五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の法第四十二条の四第十九項第一号イ(1)又は(2)に掲げる費用のうち施行令第二十七条の五第二項第十三号に掲げる試験研究に係る知的財産権の使用料であつて当該法人が特定中小企業者等(中小事業者等に限る。)に対して支払つたものに係る法第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額であることにつき、監査を受け、かつ、当該特定中小企業者等の確認を受けた金額で、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に当該監査及び確認に係る書類の写しを添付することにより証明がされた金額とする。

23施行令第二十七条の五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた試験研究費の額は、当該法人の各事業年度の同条第二項第十五号ロ(1)に掲げる金額であつて同号に掲げる試験研究に係るものであることにつき、当該金額を支出した事業年度の確定申告書等に次に掲げる事項を記載した書類を添付し、かつ、第三号に規定する者が同項第十五号イに規定する新規高度研究業務従事者(第三号において「新規高度研究業務従事者」という。)であることを明らかにする書類その他の当該試験研究が同項第十五号イからハまでに掲げる要件の全てを満たすことを明らかにする書類を保存することにより証明がされた金額とする。

一当該試験研究の目的及び内容

二当該試験研究の実施期間

三当該試験研究に係る新規高度研究業務従事者の氏名及び役職

四当該試験研究に係る当該事業年度の施行令第二十七条の五第二項第十五号ロ(1)に掲げる金額

24経済産業大臣は、第二十一項第一号イの規定により要件を定め、又は大学等を指定したときは、これを告示する。

(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第20条の3

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施行令第二十七条の六第二項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。

2次に掲げる事業は、施行令第二十七条の六第二項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。

一継続的に法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の経営資源(事業の用に供される不動産、事業に関する従業者の有する技能又は知識(租税に関するものを除く。)その他これらに準ずるものをいう。)を活用して行い、又は行うことが見込まれる事業

二法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等が行う主要な事業に付随して行う事業

3法第四十二条の六第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。)とする。

4施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

5施行令第二十七条の六第三項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。

一サーバー用オペレーティングシステム(ソフトウエア(電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の実行をするために電子計算機の動作を直接制御する機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。次号において同じ。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの(次号において「認証サーバー用オペレーティングシステム」という。)以外のもの

二サーバー用仮想化ソフトウエア(二以上のサーバー用オペレーティングシステムによる一のサーバー用の電子計算機(当該電子計算機の記憶装置に当該二以上のサーバー用オペレーティングシステムが書き込まれたものに限る。)に対する指令を制御し、当該指令を同時に行うことを可能とする機能を有するサーバー用のソフトウエアをいう。以下この号において同じ。)のうち、認証サーバー用仮想化ソフトウエア(電子計算機の記憶装置に書き込まれた二以上の認証サーバー用オペレーティングシステムによる当該電子計算機に対する指令を制御するサーバー用仮想化ソフトウエアで、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたものをいう。)以外のもの

三データベース管理ソフトウエア(データベース(数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成するものをいう。以下この号において同じ。)の生成、操作、制御及び管理をする機能を有するソフトウエアであつて、他のソフトウエアに対して当該機能を提供するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの(以下この号において「非認証データベース管理ソフトウエア」という。)又は当該非認証データベース管理ソフトウエアに係るデータベースを構成する情報を加工する機能を有するソフトウエア

四連携ソフトウエア(情報処理システム(情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)から指令を受けて、当該情報処理システム以外の情報処理システムに指令を行うソフトウエアで、次に掲げる機能を有するものをいう。)のうち、イの指令を日本産業規格(産業標準化法第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。イにおいて同じ。)X五七三一―八に基づき認証をする機能及びイの指令を受けた旨を記録する機能を有し、かつ、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの

一日本産業規格X〇〇二七に定めるメッセージの形式に基づき日本産業規格X四一五九に適合する言語を使用して記述された指令を受ける機能

二指令を行うべき情報処理システムを特定する機能

三その特定した情報処理システムに対する指令を行うに当たり、当該情報処理システムが実行することができる内容及び形式に指令の付加及び変換を行い、最適な経路を選択する機能

五不正アクセス防御ソフトウエア(不正アクセスを防御するために、あらかじめ設定された次に掲げる通信プロトコルの区分に応じそれぞれ次に定める機能を有するソフトウエアであつて、インターネットに対応するものをいう。)のうち、国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格一五四〇八に基づき評価及び認証をされたもの以外のもの

一通信路を設定するための通信プロトコルファイアウォール機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)

二通信方法を定めるための通信プロトコルシステム侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、又は通過させる機能をいう。)

三アプリケーションサービスを提供するための通信プロトコルアプリケーション侵入検知機能(当該通信プロトコルに基づき、電気通信信号を検知し、通過させる機能をいう。)

6法第四十二条の六第一項第四号に規定する財務省令で定めるものは、道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。)が三・五トン以上のものとする。

7施行令第二十七条の六第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第四十二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。

一その船舶に用いられた指定装置等(施行令第二十七条の六第四項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容

二指定装置等(その船舶に用いることができないものを除く。)のうちその船舶に用いられていないものがある場合には、その理由及び当該指定装置等に代わり用いられた装置(機器及び構造を含む。)の内容

8施行令第二十七条の六第七項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。

一小売業

二料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあつては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る。)

三一般旅客自動車運送業

四海洋運輸業及び沿海運輸業

五内航船舶貸渡業

六旅行業

七こん包業

八郵便業

九通信業

十損害保険代理業

十一不動産業

十二サービス業(娯楽業(映画業を除く。)を除く。)

(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)

第20条の4

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施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者が存する施設として財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一会員その他の当該施設を一般の利用客に比して有利な条件で利用する権利を有する者(以下この号において「会員等」という。)が存する施設(当該施設の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に会員等と同一の条件で当該施設を利用させるものである旨が当該施設の利用に関する規程において明らかにされているものを除く。)

二沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設のうち宿泊施設に附属する施設で、当該宿泊施設の利用者が主として利用するもの(次項第三号に規定する温泉保養施設並びに同項第四号に規定する会議場施設及び研修施設(これらの施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。以下この号において「温泉保養施設等」という。)にあつては、当該温泉保養施設等の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に当該宿泊施設の利用者と同一の条件で当該温泉保養施設等を利用させるものである旨が当該温泉保養施設等の利用に関する規程において明らかにされており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により容易にその旨の情報を取得することができるものを除く。)

2施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する観光関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。

一沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(以下この項において「特定民間観光関連施設」という。)のうちスポーツ又はレクリエーション施設水泳場、スケート場、トレーニングセンター(主として重量挙げ及びボディービル用具を用い室内において健康管理及び体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)、ゴルフ場及びテーマパーク(文化、歴史、科学その他の特定の主題に基づいて施設全体の環境を整備し、その主題に関連する遊戯施設その他の設備を設け、当該設備により客に娯楽を提供する施設をいう。)

二特定民間観光関連施設のうち教養文化施設劇場、動物園、植物園、水族館及び文化紹介体験施設(自然、伝統的な美術品、工芸品、園芸品若しくは生活文化、伝統芸能若しくは歴史資料を映像により紹介するための施設又は伝統的な美術品、工芸品若しくは園芸品の製作の体験若しくは伝統的な生活文化の体験のための施設をいう。)

三特定民間観光関連施設のうち休養施設展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)及びスパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)

四特定民間観光関連施設のうち集会施設会議場施設(複数の会議室を有する施設で、会議に必要な視聴覚機器を備えたものをいう。)、研修施設(複数の講義室を有する施設で、実習室及び資料室を備えたものをいう。)及び結婚式場(専ら挙式、披露宴の挙行その他の婚礼のための役務を提供するための施設をいい、宿泊施設に附属する施設で当該宿泊施設と同一の建物内に設置されるものを除く。)

五特定民間観光関連施設のうち販売施設沖縄振興特別措置法第八条第一項に規定する販売施設のうち沖縄振興特別措置法施行令第七条第一号に規定する小売施設及び飲食施設

3法第四十二条の九第一項の表の第二号の第四欄に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するもののうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)

二デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)

三デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)

四ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)

4施行令第二十七条の九第六項第一号に規定する財務省令で定める構築物は、アンテナ及びその支持物並びにケーブルとする。

5施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める機械及び装置は、ガス業用設備に属する機械及び装置のうち、沖縄振興特別措置法施行令第四条第九号に規定する液化ガス貯蔵設備(次項において「液化ガス貯蔵設備」という。)及びこれと一体として設置されるものとする。

6施行令第二十七条の九第八項に規定する財務省令で定める構築物は、ガス貯槽(液化ガス貯蔵設備に該当するものに限る。)及び液化天然ガスを利用するために当該ガス貯槽と一体として設置される送配管とする。

7施行令第二十七条の九第八項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下この章において「耐用年数省令」という。)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

8施行令第二十七条の九第八項第一号イ(2)及び法第四十二条の九第一項の表の第五号の第四欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、第三項各号に掲げるものとする。

(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第20条の5

別タブ ↗

法第四十二条の十第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する実施法人の国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項の規定による国家戦略特別区域担当大臣(国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。第四項において同じ。)の確認を受けた同令第三条第一項の事業実施計画(同条第五項において準用する同条第四項の規定による変更の確認があつた場合には、その変更後のもの)とする。

2法第四十二条の十第一項に規定する専ら開発研究の用に供されるものとして財務省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

3法第四十二条の十第一項に規定する継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第一条第一号ロ(5)に掲げる事業とする。

4法第四十二条の十第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、国家戦略特別区域法施行規則第三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による国家戦略特別区域担当大臣の確認とする。

(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)

第20条の6

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法第四十二条の十一第一項に規定する財務省令で定める計画は、同項に規定する指定法人の総合特別区域法施行規則(平成二十三年内閣府令第三十九号)第十五条第二号に規定する指定法人事業実施計画とする。

2法第四十二条の十一第一項に規定する財務省令で定めるものは、専ら同項に規定する開発研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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