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保険医療機関及び保険医療養担当規則 第三章 雑則

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第三章 雑則は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 保険医療機関及び保険医療養担当規則第三章 雑則が属する保険医療機関及び保険医療養担当規則の法令番号は昭和三十二年厚生省令第十五号です。
  3. 保険医療機関及び保険医療養担当規則の公布日は昭和32年4月30日です。
  4. 保険医療機関及び保険医療養担当規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(読替規定)

第24条

日雇特例被保険者の保険及び船員保険に関してこの省令を適用するについては、次の表の第一欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表の第二欄に掲げるものは、日雇特例被保険者の保険にあつては同表の第三欄に掲げる字句と、船員保険にあつては同表の第四欄に掲げる字句とそれぞれ読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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