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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地すべり等防止法 第四章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等

第41条〜第45条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地すべり等防止法第四章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等は、第41条〜第45条の全 5 条で構成されています。
  2. 地すべり等防止法第四章 ぼた山崩壊防止区域に関する管理等が属する地すべり等防止法の法令番号は昭和三十三年法律第三十号です。
  3. 地すべり等防止法の公布日は昭和33年3月31日です。
  4. 地すべり等防止法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(ぼた山崩壊防止区域の管理)

第41条

別タブ ↗

ぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理は、当該ぼた山崩壊防止区域の存する都道府県を統括する都道府県知事が行うものとする。

(行為の制限)

第42条

別タブ ↗

ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

一立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取

二木竹の滑下又は地引による搬出

三のり切又は切土

四土石の採取又は集積

五掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為

六前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの

2第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「地すべり」とあるのは、「ぼた山の崩壊」と読み替えるものとする。

(経過措置)

第43条

別タブ ↗

第四条の規定によるぼた山崩壊防止区域の指定の際現に当該ぼた山崩壊防止区域内において権原に基き前条第一項各号に規定する行為を行つている者は、従前と同様の条件により、当該行為について同条第一項の許可を受けたものとみなす。

(ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用の負担原則)

第44条

別タブ ↗

ぼた山崩壊防止工事の施行その他ぼた山崩壊防止区域の管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該ぼた山崩壊防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県の負担とする。

(準用規定)

第45条

別タブ ↗

第八条、第十三条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十六条、第二十九条から第三十一条まで及び第三十三条から第四十条までの規定は、ぼた山崩壊防止区域に関する管理及び費用について準用する。この場合において、第八条中「第三条第三項の規定による地すべり防止区域」とあるのは「第四条第二項において準用する第三条第三項の規定によるぼた山崩壊防止区域」と、「その地すべり防止区域内」とあるのは「そのぼた山崩壊防止区域内」と、第十六条第一項中「地すべり防止区域」とあるのは「ぼた山崩壊防止区域」と、「地すべり防止工事」とあるのは「ぼた山崩壊防止工事」と、第二十条中「森林法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林法第三十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)」と、「第十八条第一項」とあるのは「第四十二条第一項」と、第二十一条第一項及び第二項並びに第三十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「第四十二条第一項」と読み替えるものとする。

2前項後段に規定するもののほか、同項の準用に関し必要な技術的読替は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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