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工業用水道事業法 第二章 事業

第3条〜第10条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工業用水道事業法第二章 事業は、第3条〜第10条の全 8 条で構成されています。
  2. 工業用水道事業法第二章 事業が属する工業用水道事業法の法令番号は昭和三十三年法律第八十四号です。
  3. 工業用水道事業法の公布日は昭和33年4月25日です。
  4. 工業用水道事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の届出及び許可)

第3条

地方公共団体は、工業用水道事業を営もうとするときは、その工業用水道施設の設置の工事の開始の日の六十日前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2地方公共団体以外の者は、工業用水道事業を営もうとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

第四条

第4条

前条第一項の規定による届出をし、又は同条第二項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した届出書又は申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所

二給水区域

三給水能力

四水源の種別及び取水地点

2前項の届出書又は申請書には、事業計画及び工業用水道施設の工事設計を記載した書類その他経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

(許可の基準)

第5条

経済産業大臣は、第三条第二項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一その工業用水道事業の開始が工業における一般の需要に適合すること。

二その工業用水道事業の計画が確実であること。

三その工業用水道施設の工事設計が第十一条に規定する施設基準に適合していること。

四その他その工業用水道事業の開始が工業の健全な発達のため必要であり、かつ、適切であること。

(給水能力等の変更)

第6条

地方公共団体たる工業用水道事業者は、第四条第一項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、その変更に必要な工業用水道施設の変更の工事の開始の日の四十日前まで(工事を要しないときは、その変更前)に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2地方公共団体以外の工業用水道事業者は、第四条第一項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

3前条の規定は、前項の許可に準用する。

(氏名等の変更)

第7条

地方公共団体以外の工業用水道事業者は、その氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(承継)

第8条

地方公共団体以外の工業用水道事業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、工業用水道事業者の地位を承継する。

2前項の規定により工業用水道事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(事業の休止及び廃止)

第9条

地方公共団体たる工業用水道事業者は、その工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2地方公共団体以外の工業用水道事業者は、経済産業大臣の許可を受けなければ、工業用水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

3経済産業大臣は、工業用水道事業の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

(事業の許可の取消)

第10条

経済産業大臣は、地方公共団体以外の工業用水道事業者が正当な理由がないのに第三条第二項の許可を受けた後三年以内にその事業を開始しないときは、同項の許可を取り消すことができる。

2経済産業大臣は、地方公共団体以外の工業用水道事業者が前条第二項の許可を受けないで引き続き六月以上その事業の全部又は一部を休止したときは、第三条第二項の許可を取り消すことができる。

3経済産業大臣は、前二項の規定による許可の取消をしたときは、理由を記載した文書をその工業用水道事業者に送付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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