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工業用水道事業法 第三章 施設

第11条〜第15条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 工業用水道事業法第三章 施設は、第11条〜第15条の全 5 条で構成されています。
  2. 工業用水道事業法第三章 施設が属する工業用水道事業法の法令番号は昭和三十三年法律第八十四号です。
  3. 工業用水道事業法の公布日は昭和33年4月25日です。
  4. 工業用水道事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(施設基準)

第11条

工業用水道事業者の工業用水道は、原水の質及び量、地理的条件等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号の要件を備えるものでなければならない。

一取水施設は、必要量の原水を取り入れることができるものであること。

二貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を送るのに必要な貯水能力を有すること。

三導水施設は、必要量の原水を送るためのポンプ、導水管その他の設備を有すること。

四浄水施設は、原水の質及び量に応じ必要な浄化をするためのちんでん池その他の設備を有すること。

五送水施設は、必要量の水を送るためのポンプ、送水管その他の設備を有すること。

六配水施設は、必要量の水を一定以上の圧力で連続して供給するための配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。

2工業用水道施設の位置及び配列は、その設置及び維持管理ができるだけ経済的であるように定めなければならない。

3工業用水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、漏水し、又は汚水が混入するおそれがないものでなければならない。

4前三項に規定するもののほか、工業用水道施設に関して必要な技術的基準は、経済産業省令で定める。

(工事設計の変更等)

第12条

経済産業大臣は、第三条第一項又は第六条第一項の規定による届出に係る工業用水道施設の工事設計が前条に規定する施設基準に適合しないため工業用水道事業の適正かつ合理的な運営に支障を生じ、又は公共の安全を害するおそれがあると認めるときは、その届出に係る工事の開始前に限り、その工事設計を変更すべきことを指示することができる。

2経済産業大臣は、第三条第一項又は第六条第一項の規定による届出に係る工業用水道施設の工事設計が前条に規定する施設基準に適合していると認めるときは、遅滞なく、その旨をその届出をした者に通知しなければならない。

(給水開始前の届出)

第13条

工業用水道事業者は、工業用水道施設の設置又は変更の工事(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をした場合において、その工事に係る工業用水道施設を使用して給水を開始しようとするときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

(施設の維持)

第14条

工業用水道事業者は、工業用水道施設を第十一条に規定する施設基準に適合するように維持しなければならない。

2経済産業大臣は、工業用水道施設が第十一条に規定する施設基準に適合しないため工業用水道事業の適正かつ合理的な運営に支障を生じ、又は公共の安全を害するおそれがあると認めるときは、工業用水道事業者に対し、工業用水道施設をその施設基準に適合するように改善すべきことを指示することができる。

(土地の立入)

第15条

工業用水道事業者は、工業用水道施設の設置又は変更に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。

2都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、土地の所有者及び占有者にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、あらかじめ、土地の占有者に通知しなければならない。

4工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入るときは、都道府県知事の許可を受けたことを証する書面を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5工業用水道事業者は、第一項の規定により他人の土地に立ち入つたときは、これによつて生じた損失を補償しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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