受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

鉄道軌道整備法施行令

  • 昭和三十三年政令第二百五十六号・政令・公布 昭和33年8月30日・本則5条/附則7条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道軌道整備法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第二百五十六号です。
  2. 鉄道軌道整備法施行令の法令種別は政令です。
  3. 鉄道軌道整備法施行令の公布日は昭和33年8月30日です。
  4. 鉄道軌道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 鉄道軌道整備法施行令は全 12 条です。
  6. 鉄道軌道整備法施行令の内訳は本則 5 条、附則 7 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(災害復旧事業)別タブで開く ›

鉄道軌道整備法(以下「法」という。)第八条第四項又は第五項の規定によりその経費を補助することができる災害復旧事業は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

一工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの

二維持工事とみるべきもの

三設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの

四維持管理の方法が適当でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの

2前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。

一次に掲げる線路施設

二次に掲げる停車場施設

三次に掲げる運転保安施設

四次に掲げる電気施設

五通信施設

六鉄道車両

第2条(災害復旧事業費の補助)別タブで開く ›

法第八条第四項又は第五項の規定による補助は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、四分の一(災害を受けた鉄道の存する地域の交通手段の状況、当該鉄道に係る鉄道事業の事業構造の変更による経営の改善の見通しその他の事情を勘案して特に必要があると国土交通大臣が認める場合は、三分の一)以内において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。

2前項の本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによつて災害復旧事業を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復旧工事の一部となる場合における当該応急工事に要した費用及び復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。

3法第八条第五項第三号の政令で定める数は、一とする。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2法附則第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

3前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

5国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

6法附則第七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

2改正後の第二条第一項の規定は、鉄道事業者が平成二年四月一日以後受けた災害についてこの政令の施行の日の前日までに施行した災害復旧事業についても、適用する。

本文附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この政令は、鉄道軌道整備法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十三号)の施行の日(平成三十年八月一日)から施行する。

2改正後の鉄道軌道整備法施行令第二条第一項の規定は、鉄道事業者が平成二十八年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間に施行を開始した災害復旧事業についても、適用する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

目次

次に調べる