鉄道軌道整備法施行令 第2条(災害復旧事業費の補助)
- 法第八条第四項又は第五項の規定による補助は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、四分の一(災害を受けた鉄道の存する地域の交通手段の状況、当該鉄道に係る鉄道事業の事業構造の変更による経営の改善の見通しその他の事情を勘案して特に必要があると国土交通大臣が認める場合は、三分の一)以内において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。
- 2.前項の本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによつて災害復旧事業を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復旧工事の一部となる場合における当該応急工事に要した費用及び復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。
- 3.法第八条第五項第三号の政令で定める数は、一とする。
この条文の基本情報
災害復旧事業費の補助とは何ですか?
定義災害復旧事業費の補助とは、鉄道軌道整備法施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第四項又は第五項の規定による補助は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、四分の一(災害を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法施行令第2条(災害復旧事業費の補助)は、日本の鉄道軌道整備法施行令に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法施行令第2条の条文原文は「法第八条第四項又は第五項の規定による補助は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、四分の一(災害を受け…」で始まります。
- 鉄道軌道整備法施行令の公布日は昭和33年8月30日です。
- 鉄道軌道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法施行令第2条の前の条は鉄道軌道整備法施行令第1条です。
- 鉄道軌道整備法施行令第2条の次の条は鉄道軌道整備法施行令第3条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法施行令(昭和三十三年政令第二百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000256 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法施行令(昭和三十三年政令第二百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000256/2
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