鉄道軌道整備法施行令 第1条(災害復旧事業)
- 鉄道軌道整備法(以下「法」という。)第八条第四項又は第五項の規定によりその経費を補助することができる災害復旧事業は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
- 一工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの
- 二維持工事とみるべきもの
- 三設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの
- 四維持管理の方法が適当でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの
- 2.前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる線路施設
- 二次に掲げる停車場施設
- 三次に掲げる運転保安施設
- 四次に掲げる電気施設
- 五通信施設
- 六鉄道車両
この条文の基本情報
災害復旧事業とは何ですか?
定義災害復旧事業とは、鉄道軌道整備法施行令第1条に定められた規定で、「鉄道軌道整備法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 鉄道軌道整備法施行令第1条(災害復旧事業)は、日本の鉄道軌道整備法施行令に含まれる条文です。
- 鉄道軌道整備法施行令第1条の条文原文は「鉄道軌道整備法(以下「法」という。」で始まります。
- 鉄道軌道整備法施行令の公布日は昭和33年8月30日です。
- 鉄道軌道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道軌道整備法施行令第1条の次の条は鉄道軌道整備法施行令第2条です。
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- 正式書式
鉄道軌道整備法施行令(昭和三十三年政令第二百五十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000256 - 本サイト収録
鉄道軌道整備法施行令(昭和三十三年政令第二百五十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000256/1
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