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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

工業用水道事業法施行令

  • 昭和三十三年政令第二百九十一号・政令・公布 昭和33年10月20日・本則3条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水道事業法施行令の法令番号は昭和三十三年政令第二百九十一号です。
  2. 工業用水道事業法施行令の法令種別は政令です。
  3. 工業用水道事業法施行令の公布日は昭和33年10月20日です。
  4. 工業用水道事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工業用水道事業法施行令は全 8 条です。
  6. 工業用水道事業法施行令の内訳は本則 3 条、附則 5 条です。
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第1条(水質の測定)別タブで開く ›

工業用水道事業法(以下「法」という。)第十九条の規定による水質の測定は、毎日(工業用水の供給をしない日を除く。)一回、一定の時間に、次の各号に掲げる事項について日本産業規格K〇一〇一(工業用水試験方法)により行うものとする。ただし、第四号から第八号までに掲げる事項については、原水の質の状況、供給条件その他の理由により測定をする必要がないと認められる場合において、経済産業大臣の承認を受けたときは、これらの事項の全部又は一部についての測定を行わないことができる。

一水温

二濁度

三水素イオン濃度

四アルカリ度

五硬度

六蒸発残留物

七塩素イオン

八鉄イオン

第2条(自家用工業用水道)別タブで開く ›

法第二十一条第一項の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の許可を受けた井戸(同法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。)から供給される水の量を除く。)が五千立方メートル以上の工業用水道とする。

第3条(報告の徴収)別タブで開く ›

法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。

一工業用水道の布設の工事の状況

二工業用水道施設の状況

三供給する工業用水の水質及び水量

四工業用水道事業の運営の状況

2法第二十三条第二項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。

附則
本文附則

この政令は、昭和三十三年十月二十四日から施行する。

2法附則第十四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

3前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

5国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

6法附則第十七項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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