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工業用水道事業法施行令 第3条(報告の徴収)

  1. 法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
  2. 一工業用水道の布設の工事の状況
  3. 二工業用水道施設の状況
  4. 三供給する工業用水の水質及び水量
  5. 四工業用水道事業の運営の状況
  6. 2.法第二十三条第二項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、供給する工業用水の水量とする。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、工業用水道事業法施行令第3条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業用水道事業法施行令第3条(報告の徴収)は、日本の工業用水道事業法施行令に含まれる条文です。
  2. 工業用水道事業法施行令第3条の条文原文は「法第二十三条第一項の規定により経済産業大臣が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 工業用水道事業法施行令の公布日は昭和33年10月20日です。
  4. 工業用水道事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工業用水道事業法施行令第3条の前の条は工業用水道事業法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業用水道事業法施行令(昭和三十三年政令第二百九十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000291
  • 本サイト収録工業用水道事業法施行令(昭和三十三年政令第二百九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000291/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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