工業用水道事業法施行令 第2条(自家用工業用水道)
法第二十一条第一項の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の許可を受けた井戸(同法第六条第一項の規定により同法第三条第一項の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。)から供給される水の量を除く。)が五千立方メートル以上の工業用水道とする。
この条文の基本情報
自家用工業用水道とは何ですか?
定義自家用工業用水道とは、工業用水道事業法施行令第2条に定められた規定で、「法第二十一条第一項の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の許可を受けた井…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業用水道事業法施行令第2条(自家用工業用水道)は、日本の工業用水道事業法施行令に含まれる条文です。
- 工業用水道事業法施行令第2条の条文原文は「法第二十一条第一項の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)第三条第一項の許可を受けた井…」で始まります。
- 工業用水道事業法施行令の公布日は昭和33年10月20日です。
- 工業用水道事業法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 工業用水道事業法施行令第2条の前の条は工業用水道事業法施行令第1条です。
- 工業用水道事業法施行令第2条の次の条は工業用水道事業法施行令第3条です。
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- 正式書式
工業用水道事業法施行令(昭和三十三年政令第二百九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/333CO0000000291 - 本サイト収録
工業用水道事業法施行令(昭和三十三年政令第二百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/333CO0000000291/2
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