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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

学校保健安全法施行規則 第二章 健康診断

第3条〜第17条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校保健安全法施行規則第二章 健康診断は、第3条〜第17条の全 15 条で構成されています。
  2. 学校保健安全法施行規則第二章 健康診断が属する学校保健安全法施行規則の法令番号は昭和三十三年文部省令第十八号です。
  3. 学校保健安全法施行規則の公布日は昭和33年6月13日です。
  4. 学校保健安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 就学時の健康診断

(方法及び技術的基準)

第3条

別タブ ↗

法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。

一栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。

二脊

三胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。

四矯

五聴力は、オージオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。

六眼の疾病及び異常の有無は、感染性眼疾患その他の外眼部疾患及び眼位の異常等に注意する。

七咽腔腔咽喉

八皮膚疾患の有無は、感染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態に注意する。

九腔齲咬

十腎

(就学時健康診断票)

第4条

別タブ ↗

学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号。以下「令」という。)第四条第一項に規定する就学時健康診断票の様式は、第一号様式とする。

第二節 児童生徒等の健康診断

(時期)

第5条

別タブ ↗

法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。

2第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者(第六条第三項第四号に該当する者に限る。)については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。

(検査の項目)

第6条

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法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

一身長及び体重

二栄養状態

三脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態

四視力及び聴力

五眼の疾病及び異常の有無

六咽

七腔

八結核の有無

九心臓の疾病及び異常の有無

十尿

十一その他の疾病及び異常の有無

2前項各号に掲げるもののほか、胸囲及び肺活量、背筋力、握力等の機能を、検査の項目に加えることができる。

3第一項第八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。

一小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年

二中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)の全学年

三高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条、第七条第六項及び第十一条において同じ。)及び高等専門学校の第一学年

四大学の第一学年

4第一項各号に掲げる検査の項目のうち、小学校の第四学年及び第六学年、中学校及び高等学校の第二学年並びに高等専門学校の第二学年及び第四学年においては第四号に掲げるもののうち聴力を、大学においては第三号、第四号、第七号及び第十号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。

(方法及び技術的基準)

第7条

別タブ ↗

法第十三条第一項の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第三条の規定(同条第十号中知能に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同条第四号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を使用している者の裸眼視力の検査はこれを除くことができる。」と読み替えるものとする。

2臀

3前条第一項第一号の体重は、衣服を脱ぎ、体重計のはかり台の中央に静止させて測定する。ただし、衣服を着たまま測定したときは、その衣服の重量を控除する。

4前条第一項第三号の四肢の状態は、四肢の形態及び発育並びに運動器の機能の状態に注意する。

5喀痰

一前条第三項第一号又は第二号に該当する者に対しては、問診を行うものとする。

二前条第三項第三号又は第四号に該当する者(結核患者及び結核発病のおそれがあると診断されている者を除く。)に対しては、胸部エツクス線検査を行うものとする。

三喀痰

四喀痰

6前条第一項第九号の心臓の疾病及び異常の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。ただし、幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条及び第十一条において同じ。)の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校の第二学年以上の学生並びに大学の全学生については、心電図検査を除くことができる。

7蛋ただし、幼稚園においては、糖の検査を除くことができる。

8身体計測、視力及び聴力の検査、問診、胸部エツクス線検査、尿の検査その他の予診的事項に属する検査は、学校医又は学校歯科医による診断の前に実施するものとし、学校医又は学校歯科医は、それらの検査の結果及び第十一条の保健調査を活用して診断に当たるものとする。

(健康診断票)

第8条

別タブ ↗

学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。

2校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、その作成に係る当該児童又は生徒の健康診断票を進学先の校長に送付しなければならない。

3校長は、児童生徒等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童生徒等の健康診断票を転学先の校長、保育所の長又は認定こども園の長に送付しなければならない。

4児童生徒等の健康診断票は、五年間保存しなければならない。ただし、第二項の規定により送付を受けた児童又は生徒の健康診断票は、当該健康診断票に係る児童又は生徒が進学前の学校を卒業した日から五年間とする。

(事後措置)

第9条

別タブ ↗

学校においては、法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいう。)に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、法第十四条の措置をとらなければならない。

一疾病の予防処置を行うこと。

二必要な医療を受けるよう指示すること。

三必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。

四療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。

五特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。

六学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。

七修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。

八机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。

九その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。

2前項の場合において、結核の有無の検査の結果に基づく措置については、当該健康診断に当たつた学校医その他の医師が別表第一に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて決定する指導区分に基づいて、とるものとする。

(臨時の健康診断)

第10条

別タブ ↗

法第十三条第二項の健康診断は、次に掲げるような場合で必要があるときに、必要な検査の項目について行うものとする。

一感染症又は食中毒の発生したとき。

二風水害等により感染症の発生のおそれのあるとき。

三夏季における休業日の直前又は直後

四結核、寄生虫病その他の疾病の有無について検査を行う必要のあるとき。

五卒業のとき。

(保健調査)

第11条

別タブ ↗

法第十三条の健康診断を的確かつ円滑に実施するため、当該健康診断を行うに当たつては、小学校、中学校、高等学校及び高等専門学校においては全学年において、幼稚園及び大学においては必要と認めるときに、あらかじめ児童生徒等の発育、健康状態等に関する調査を行うものとする。

第三節 職員の健康診断

(時期)

第12条

別タブ ↗

法第十五条第一項の健康診断の時期については、第五条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「六月三十日までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。

(検査の項目)

第13条

別タブ ↗

法第十五条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

一身長、体重及び腹囲

二視力及び聴力

三結核の有無

四血圧

五尿

六胃の疾病及び異常の有無

七貧血検査

八肝機能検査

九血中脂質検査

十血糖検査

十一心電図検査

十二その他の疾病及び異常の有無

2妊娠中の女性職員においては、前項第六号に掲げる検査の項目を除くものとする。

3第一項各号に掲げる検査の項目のうち、二十歳以上の職員においては第一号の身長を、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員、妊娠中の女性職員その他の職員であつて腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの、BMI(次の算式により算出した値をいう。以下同じ。)が二十未満である職員並びに自ら腹囲を測定し、その値を申告した職員(BMIが二十二未満である職員に限る。)においては第一号の腹囲を、二十歳未満の職員、二十一歳以上二十五歳未満の職員、二十六歳以上三十歳未満の職員、三十一歳以上三十五歳未満の職員又は三十六歳以上四十歳未満の職員であつて感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第十二条第一項第一号又はじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第八条第一項第一号若しくは第三号に掲げる者に該当しないものにおいては第三号に掲げるものを、四十歳未満の職員においては第六号に掲げるものを、三十五歳未満の職員及び三十六歳以上四十歳未満の職員においては第七号から第十一号に掲げるものを、それぞれ検査の項目から除くことができる。

(方法及び技術的基準)

第14条

別タブ ↗

法第十五条第一項の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第三条(同条第十号中知能に関する部分を除く。)の規定を準用する。

2前条第一項第二号の聴力は、千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る検査を行う。ただし、四十五歳未満の職員(三十五歳及び四十歳の職員を除く。)においては、医師が適当と認める方法によって行うことができる。

3喀痰

4前条第一項第四号の血圧は、血圧計を用いて測定するものとする。

5蛋

6癌

7前条第一項第七号の貧血検査は、血色素量及び赤血球数の検査を行う。

8前条第一項第八号の肝機能検査は、血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査を行う。

9蛋蛋

(健康診断票)

第15条

別タブ ↗

学校の設置者は、法第十五条第一項の健康診断を行つたときは、第二号様式によつて、職員健康診断票を作成しなければならない。

2学校の設置者は、当該学校の職員がその管理する学校から他の学校又は幼保連携型認定こども園へ移つた場合においては、その作成に係る当該職員の健康診断票を異動後の学校又は幼保連携型認定こども園の設置者へ送付しなければならない。

3職員健康診断票は、五年間保存しなければならない。

(事後措置)

第16条

別タブ ↗

法第十五条第一項の健康診断に当たつた医師は、健康に異常があると認めた職員については、検査の結果を総合し、かつ、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、別表第二に定める生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定するものとする。

2学校の設置者は、前項の規定により医師が行つた指導区分に基づき、次の基準により、法第十六条の措置をとらなければならない。

(臨時の健康診断)

第17条

別タブ ↗

法第十五条第二項の健康診断については、第十条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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