ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

学校保健安全法施行規則 第七章 雑則

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 学校保健安全法施行規則第七章 雑則は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 学校保健安全法施行規則第七章 雑則が属する学校保健安全法施行規則の法令番号は昭和三十三年文部省令第十八号です。
  3. 学校保健安全法施行規則の公布日は昭和33年6月13日です。
  4. 学校保健安全法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(専修学校)

第30条

別タブ ↗

第一条、第二条、第五条、第六条(同条第三項及び第四項については、大学に関する部分に限る。)、第七条(同条第六項については、大学に関する部分に限る。)、第八条、第九条(同条第一項については、学生に関する部分に限る。)、第十条、第十一条(大学に関する部分に限る。)、第十二条から第二十一条まで、第二十八条、第二十九条及び前条第一項の規定は、専修学校に準用する。この場合において、第五条第一項中「六月三十日までに」とあるのは「当該学年の始期から起算して三月以内に」と、第七条第八項中「学校医又は学校歯科医」とあるのは「医師」と、第九条第二項中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十二条中「第五条」とあるのは「第三十条において準用する第五条」と、第十九条第二号、第三号及び第四号中「学校医その他の医師」とあるのは「医師」と、第十九条第五号及び第六号並びに第二十一条第一項中「学校医」とあるのは「医師」とそれぞれ読み替えるものとする。

2第二十二条の規定は、専修学校の医師の職務執行の準則について準用する。

学校保健安全法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる