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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

臨床検査技師等に関する法律施行規則 第二章 試験

第4条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 臨床検査技師等に関する法律施行規則第二章 試験は、第4条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 臨床検査技師等に関する法律施行規則第二章 試験が属する臨床検査技師等に関する法律施行規則の法令番号は昭和三十三年厚生省令第二十四号です。
  3. 臨床検査技師等に関する法律施行規則の公布日は昭和33年7月21日です。
  4. 臨床検査技師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(試験の公告)

第4条

別タブ ↗

臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ官報で公告する。

(試験科目)

第5条

別タブ ↗

試験の科目は、次のとおりとする。

一医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含む。)

二公衆衛生学(関係法規を含む。)

三臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む。)

四臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。)

五病理組織細胞学

六臨床生理学

七臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む。)

八臨床血液学

九臨床微生物学

十臨床免疫学

(受験の手続)

第6条

別タブ ↗

試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書に次に掲げる書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

一法第十五条第一号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証書の写し若しくは卒業証明書

二令第十八条第一号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書

三令第十八条第二号に該当する者であるときは、医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し又は外国の医師免許若しくは歯科医師免許を受けたことを証する書類

四令第十八条第三号に該当する者であるときは、次に掲げるいずれかの書類及び令第十八条第三号に規定する大学又は学校若しくは臨床検査技師養成所において厚生労働大臣の指定する検査並びに採血及び検体採取に関する科目を修めたことを証する書類

一令第十八条第三号イに該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書

二令第十八条第三号ロに該当する者であるときは、獣医師免許証又は薬剤師免許証の写し

三令第十八条第三号ハに該当する者であるときは、外国の医学校、歯科医学校、獣医学校若しくは薬学校を卒業し、又は外国で獣医師免許若しくは薬剤師免許を受けたことを証する書類

五令第十八条第四号に該当する者であるときは、卒業証書の写し又は卒業証明書並びに同号の規定による厚生労働大臣の指定する検査並びに採血及び検体採取に関する科目を修めたことを証する書類

六法第十五条第三号に該当する者であるときは、外国の法第二条に規定する検査に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床検査技師の免許に相当する免許を受けたことを証する書類

七写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(受験手数料)

第7条

別タブ ↗

試験を受けようとする者は、手数料として一万千三百円を納めなければならない。

(合格証書)

第8条

別タブ ↗

試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(合格証明書)

第9条

別タブ ↗

試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の規定によつて合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第10条

別タブ ↗

第七条又は前条第二項の規定による手数料を納めるには、その金額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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