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予防接種実施規則 第二章 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症の予防接種

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予防接種実施規則第二章 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症の予防接種は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 予防接種実施規則第二章 ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症の予防接種が属する予防接種実施規則の法令番号は昭和三十三年厚生省令第二十七号です。
  3. 予防接種実施規則の公布日は昭和33年9月17日です。
  4. 予防接種実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(第一期予防接種の初回接種)

第9条

ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下「五種混合ワクチン」という。)又は沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(以下「三種混合ワクチン」という。)を二十日以上の間隔をおいて三回皮下(五種混合ワクチンにおいては、筋肉内又は皮下。第四項及び第六項並びに次条第二項及び第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを二十日以上の間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

2百日せきの第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを前項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

3急性灰白髄炎の第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、不活化ポリオワクチンを二十日以上の間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

4Hib感染症の第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回筋肉内又は皮下に注射するか、又は、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で行うものとする。

5予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第二項に規定するところにより、Hib感染症の予防接種を受けることができなかったと認められ、Hib感染症に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、初回接種の開始時に生後十二月に至った日の翌日から生後六十月に至るまでの間にある者とみなし、前項の規定を適用する。

6ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

7ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、百日せき、破傷風及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

8ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、破傷風及びHib感染症について、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、百日せき、破傷風及びHib感染症について又は急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

9ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するか、又は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを同項に規定する間隔をおいて二回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

10ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア及びHib感染症について、百日せき及びHib感染症について、急性灰白髄炎及びHib感染症について又は破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の初回接種は、五種混合ワクチンを第一項に規定する間隔をおいて三回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・五ミリリットルとする。

(第一期予防接種の追加接種)

第10条

ジフテリア又は破傷風の第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン、三種混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、百日せきの第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、急性灰白髄炎の第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は不活化ポリオワクチンを前条の初回接種終了後六月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

2Hib感染症の第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後前項に規定する間隔をおいて一回筋肉内若しくは皮下に注射するか、又は、乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを前条の初回接種終了後七月以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。ただし、初回接種の開始時に生後二月から生後十二月に至るまでの間にあった者が、前条の初回接種を終了せずに生後十二月を超えた場合であって、追加接種に乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを使用するときは、同条の初回接種に係る最後の注射終了後二十七日(医師が必要と認めるときは、二十日)以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

3ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回筋肉内又は皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

4ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、百日せき、破傷風及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について又は百日せき、急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

5ジフテリア、百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア、百日せき及び急性灰白髄炎について、ジフテリア、急性灰白髄炎及び破傷風について、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア、百日せき及びHib感染症について、ジフテリア、急性灰白髄炎及びHib感染症について、ジフテリア、破傷風及びHib感染症について、百日せき、急性灰白髄炎及びHib感染症について、百日せき、破傷風及びHib感染症について又は急性灰白髄炎、破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

6ジフテリア及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン、三種混合ワクチン又は沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを、ジフテリア及び百日せきについて又は百日せき及び破傷風について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチン又は三種混合ワクチンを、ジフテリア及び急性灰白髄炎について、百日せき及び急性灰白髄炎について、急性灰白髄炎及び破傷風について、ジフテリア及びHib感染症について、百日せき及びHib感染症について、急性灰白髄炎及びHib感染症について又は破傷風及びHib感染症について同時に行う第一期の予防接種の追加接種は、五種混合ワクチンを前条の初回接種終了後第一項に規定する間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・五ミリリットルとする。

(第二期予防接種)

第11条

ジフテリア又は破傷風の第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。

2ジフテリア及び破傷風について同時に行う第二期の予防接種は、沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドを一回皮下に注射するものとし、接種量は、〇・一ミリリットルとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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