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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

予防接種実施規則 第九章 B型肝炎の予防接種

第20条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 予防接種実施規則第九章 B型肝炎の予防接種は、第20条の全 1 条で構成されています。
  2. 予防接種実施規則第九章 B型肝炎の予防接種が属する予防接種実施規則の法令番号は昭和三十三年厚生省令第二十七号です。
  3. 予防接種実施規則の公布日は昭和33年9月17日です。
  4. 予防接種実施規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。

(接種の方法)

第20条

別タブ ↗

B型肝炎の定期の予防接種は、組換え沈降B型肝炎ワクチンを二十七日以上の間隔をおいて二回皮下に注射した後、第一回目の注射から百三十九日以上の間隔をおいて一回皮下に注射するものとし、接種量は、毎回〇・二五ミリリットルとする。

2令第三条第二項に規定するところにより、B型肝炎の定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、B型肝炎に係る法第五条第一項の政令で定める者とされた者については、次の表の上欄に掲げる対象者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる方法で予防接種を行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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