ブックマーク無料で登録

国民健康保険法施行規則 第二章 国民健康保険組合

第17条〜第24条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法施行規則第二章 国民健康保険組合は、第17条〜第24条の全 10 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法施行規則第二章 国民健康保険組合が属する国民健康保険法施行規則の法令番号は昭和三十三年厚生省令第五十三号です。
  3. 国民健康保険法施行規則の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(設立認可の申請)

第17条

法第十七条第一項の規定により国民健康保険組合(以下「組合」という。)の設立の認可を受けようとする者は、申請書に、次の書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

一規約

二事業計画書

三初年度の収入支出の予算

四保険料の算出基礎を示す書面

五役員となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにその就任承諾書

六組合の設立につき、組合員となるべき者三百人以上の同意があつたことを明らかにする書面

(規約の記載事項)

第18条

法第十八条第十一号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一保険給付に関する事項

二一部負担金に関する事項

(事業計画書)

第19条

第十七条第二号に掲げる事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業開始の予定年月日

二被保険者数

三保険料

四療養の給付の方法及び一部負担

五療養の給付以外の保険給付の方法

六保健事業

(準用規定)

第20条

第二条第一項(第四号を除く。)、第三条、第四条の二、第五条、第五条の四から第十条まで、第十条の三、第十二条及び第十三条の規定は、組合が行う国民健康保険の被保険者に関する届出、資格確認書及び高齢受給者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(世帯主の変更の届出)

第20条の2

組合員の属する世帯の世帯主に変更があつたときは、組合員は、十四日以内に、第十条の二第一項第一号から第三号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、この限りでない。

2前項の届書に係る組合員が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に、当該届出に係る資格確認書を添えなければならない。

(組合会の議決の認可)

第21条

組合は、法第二十七条第二項の規定により組合会の議決について認可を受けようとするときは、申請書に、議決事項を記載した書面及び組合会の議事録の謄本又は理事の専決処分による理由を記載した書面のほか次の区分による書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

一組合の地区又は組合員の範囲に関する規約の変更に関する議決にあつては、規約を変更した後における事業計画書

二保険料に関する規約の変更に関する議決にあつては、保険料の算出の基礎を示す書面

三借入金の借入及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法に関する議決にあつては、これらの事項を明らかにする書面

四準備金その他主要な財産の処分に関する議決にあつては、その内容を明らかにする書面

(法第二十七条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第21条の2

法第二十七条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第二十七条第一項第一号に掲げる事項のうち合併により消滅する組合の地区を合併後存続する組合の地区の一部とする地区の拡張に係る規約の変更及び組合の事務所の所在地の変更並びに同項第二号に掲げる事項のうち借入金の額の減少及び借入金の利率の低減とする。

(帳簿の備付)

第22条

組合は、被保険者台帳、歳入及び歳出に関する帳簿並びに現金出納簿を備えなければならない。

(役員の変更の届出)

第23条

組合は、役員に変更があつたときは、すみやかに、その旨及びその年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

(解散認可の申請)

第24条

組合は、法第三十二条第二項の規定により解散の認可を受けようとするときは、申請書に、次の書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

一解散の理由を記載した書面

二認可申請前一箇月以内に作成した財産目録

三収支計算書

四精算方法及び財産処分の方法

国民健康保険法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる