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国民健康保険法施行規則 第三章 保険給付

第24条の2〜第27条の13の6・全 44 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国民健康保険法施行規則第三章 保険給付は、第24条の2〜第27条の13の6の全 44 条で構成されています。
  2. 国民健康保険法施行規則第三章 保険給付が属する国民健康保険法施行規則の法令番号は昭和三十三年厚生省令第五十三号です。
  3. 国民健康保険法施行規則の公布日は昭和33年12月27日です。
  4. 国民健康保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(令第二十七条の二第三項第一号の収入の額の算定)

第24条の2

別タブ ↗

令第二十七条の二第三項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項第一号又は第二号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

(令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用の申請)

第24条の3

別タブ ↗

令第二十七条の二第三項第一号又は第二号の規定の適用を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。ただし、当該市町村又は組合において、当該被保険者が同項第一号又は第二号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。

一世帯主若しくは組合員又はその世帯に属する被保険者の氏名、生年月日及び個人番号

二令第二十七条の二第三項第一号又は第二号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

三被保険者記号・番号

(法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法)

第24条の4

別タブ ↗

法第三十六条第三項の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次条において同じ。)の照会を行う方法として厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

(法第三十六条第三項の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法)

第24条の5

別タブ ↗

法第三十六条第三項(法第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の被保険者であることの確認を受ける方法として厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

一資格確認書を提出する方法

二処方箋を提出する方法(保険薬局から療養を受けようとする場合に限る。)

三保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報を用いて、市町村又は組合に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、市町村又は組合から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)

四その他厚生労働大臣が定める方法

2被保険者が法第四十二条第一項第三号又は第四号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(市町村又は組合に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載されているものに限る。)を提出する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第一号から第三号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。

(薬剤の受給手続)

第25条

別タブ ↗

被保険者は、法第三十六条第三項(法第五十三条第三項及び第五十四条の三第六項において準用する場合を含む。)の規定により保険薬局について薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関において療養を担当する保険医の交付した処方せんを当該保険薬局に提出しなければならない。

(入院時食事療養費の支払)

第26条

別タブ ↗

被保険者が、保険医療機関について入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

(食事療養標準負担額の減額の対象者)

第26条の2

別タブ ↗

法第五十二条第二項に規定する食事療養標準負担額についての健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十八条の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。

(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定)

第26条の3

別タブ ↗

市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「食事療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条及び次条において「認定」という。)を行わなければならない。

2市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による食事療養標準負担額減額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、食事療養減額認定証を当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。

一市町村様式第一号の六による食事療養標準負担額減額認定証

二組合様式第一号の六の二による食事療養標準負担額減額認定証

3認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により食事療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、遅滞なく、食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

一食事療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第五十八条第一号に定める者でなくなつたとき。

二食事療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から食事療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。

4第七条の二(第三項ただし書を除く。)の規定は、食事療養減額認定証の検認及び更新について準用する。

5世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。

6食事療養減額認定証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その食事療養減額認定証を添えなければならない。

7世帯主又は組合員は、食事療養減額認定証の再交付を受けた後、失つた食事療養減額認定証を発見したときは、直ちに、発見した食事療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

8認定を受けた被保険者が資格確認書(認定に係る情報が記載されているものを除く。)の交付を受けている場合については、当該被保険者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第九条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書を除く。)には、当該届出に係る資格確認書に加えて、当該被保険者に係る食事療養減額認定証を添えなければならない。

(食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定を受けていることの確認)

第26条の4

別タブ ↗

認定を受けた被保険者は、法第五十二条第一項に規定する入院時食事療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(食事療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書に添えて、食事療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

(食事療養標準負担額の減額に関する特例)

第26条の5

別タブ ↗

市町村又は組合は、被保険者が、保険医療機関において、前条の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払つた場合において、当該確認を受けなかつたことがやむを得ないものと市町村又は組合が認めるときは、当該食事療養について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたならば支払うべき食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費として支給することができる。

2被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、前項の規定による給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一食事療養を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号

二食事療養を受けた保険医療機関の名称及び所在地

三食事療養について支払つた食事療養標準負担額

四食事療養を受けた被保険者の入院期間

五前条の認定を受けていることの確認を受けなかつた理由

六被保険者記号・番号

3前項の申請書には同項第三号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(入院時食事療養費に係る領収証)

第26条の6

別タブ ↗

保険医療機関は、法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

(入院時生活療養費の支払)

第26条の6の2

別タブ ↗

被保険者が、保険医療機関について入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関に対して支払うものとする。

(生活療養標準負担額の減額の対象者)

第26条の6の3

別タブ ↗

法第五十二条の二第二項に規定する生活療養標準負担額についての健康保険法施行規則第六十二条の三の規定の適用に関しては、同条第一号中「令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者」とあるのは「国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従いそれぞれ同号イ及びロに定める者の全てについて同号イ又はロに該当するものと市町村又は組合が認めた被保険者」と、同条第二号中「令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ホ又は第四号ホ」と、同条第三号中「令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘ」とあるのは「国民健康保険法施行令第二十九条の四第一項第三号ヘ又は第四号ヘ」とする。

(生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定等)

第26条の6の4

別タブ ↗

市町村又は組合は、被保険者が、令第二十九条の三第一項第五号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者(第三項第一号において「生活療養減額認定世帯員」という。)の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者であるときは、有効期限を定めて、健康保険法第八十五条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める者として前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号の規定による市町村又は組合の認定(第二十七条の十四の二及び第二十七条の十四の五に規定する認定を除く。以下この条において「認定」という。)を行わなければならない。

2市町村又は組合は、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による生活療養標準負担額減額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請書の提出があつたときは、生活療養減額認定証を当該世帯主又は組合員(当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに限る。)に交付しなければならない。ただし、当該被保険者が食事療養減額認定証の交付を受けており、市町村又は組合が当該食事療養減額認定証に生活療養減額認定証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りではない。

一市町村様式第一号の六の三による生活療養標準負担額減額認定証

二組合様式第一号の六の四による生活療養標準負担額減額認定証

3認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により生活療養減額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、生活療養減額認定証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

一生活療養減額認定世帯員のいずれかが前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第六十二条の三第一号に定める者でなくなつたとき。

二生活療養減額認定証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から生活療養減額認定証の返還の求めがあつたとき。

4第七条の二(第三項ただし書を除く。)及び第二十六条の三第五項から第八項までの規定は、生活療養減額認定証について準用する。

5認定を受けた被保険者は、法第五十二条の二第一項に規定する入院時生活療養費に係る療養又は法第五十三条第一項に規定する保険外併用療養費に係る療養(生活療養に限る。)を受けようとするときは、保険医療機関において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関において、認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、資格確認書に添えて、生活療養減額認定証を当該保険医療機関に提出しなければならない。

6第二十六条の五の規定は、保険医療機関において、前項の認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払つた場合における被保険者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。

(入院時生活療養費に係る領収証)

第26条の6の5

別タブ ↗

保険医療機関は、法第五十二条の二第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

(保険外併用療養費の支払)

第26条の7

別タブ ↗

被保険者が、保険医療機関等について保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第三項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。

2第二十六条の五の規定は、保険外併用療養費について準用する。

(保険外併用療養費に係る領収証)

第26条の8

別タブ ↗

保険医療機関等は、法第五十三条第三項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。

一当該療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この号において同じ。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額

二当該食事療養に係る食事療養標準負担額

三当該生活療養に係る生活療養標準負担額

(療養費の支給申請)

第27条

別タブ ↗

被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条又は法第五十四条の三第七項若しくは第八項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一療養を受けた被保険者の氏名又は個人番号

二診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地

三診療又は調剤に従事した医師、歯科医師又は薬剤師の氏名

四法第五十四条の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給を受けることができなかつた理由、法第五十四条の三第七項又は第八項の規定により療養費の支給を受けようとする場合にあつては、特別療養費の支給を受けることができなかつた理由

五傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日、傷病の経過、療養期間並びに療養内容

六療養につき算定した費用の額

七被保険者記号・番号

2前項の申請書には、同項第六号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

3前項の証拠書類が外国語で作成されたものであるときは、その証拠書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

4海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

一旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し

二市町村又は組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

(訪問看護療養費の支給に関する基準)

第27条の2

別タブ ↗

市町村又は組合は、被保険者が、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則第六十七条の基準に適合しているものに限る。)であると認める場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(同令第六十九条に規定する訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けている場合には、この限りでない。

(訪問看護療養費の支払)

第27条の3

別タブ ↗

被保険者が、指定訪問看護事業者について指定訪問看護療養費に係る療養を受けた場合においては、法第五十四条の二第五項の規定により当該被保険者が属する世帯の世帯主又は組合員に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に対して支払うものとする。

(訪問看護療養費に係る領収証)

第27条の4

別タブ ↗

指定訪問看護事業者は、法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証には、訪問看護療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料と同条第二項に規定するその他の利用料とを区分して記載しなければならない。

(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

第27条の4の2

別タブ ↗

法第五十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

二予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給

三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

五麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

六母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

七独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給

八感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

九石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給

十新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給

十一特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給

十二難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給

十三沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給

十四令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給

十五前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間)

第27条の4の3

別タブ ↗

法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める期間は、一年間とする。

(法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組)

第27条の4の4

別タブ ↗

法第五十四条の三第一項の厚生労働省令で定める保険料の納付に資する取組は、次に掲げる取組とする。

一保険料滞納世帯主等(法第五十四条の三第一項に規定する保険料滞納世帯主等をいう。以下同じ。)に次項各号に規定する事項を記載した通知を送付すること。

二電話、訪問等により滞納している保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。次号、次項、第二十七条の五の四第一項第二号及び第二項、第二十七条の十四の二第一項及び第四項、第二十八条第九項第二号並びに第三十二条の三第二号において同じ。)の納付を催促すること。

三電話、窓口等において滞納している保険料の納付に係る相談に応じる機会を設けること。

四その他前三号の取組に類するもの

2前項第一号に規定する通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一滞納額及び当該滞納額に係る納期限

二当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がある場合には、当該保険料を納付することができない理由を当該保険料滞納世帯主等が住所を有する市町村又は組合へ届け出なければならない旨及びその期限

三当該保険料の滞納につき災害その他の特別の事情がないにもかかわらず当該保険料を引き続き滞納する場合においては、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する場合がある旨

四当該保険料の納付に係る相談の機会を設ける旨及び相談の内容

(特別療養費の支給申請)

第27条の5

別タブ ↗

被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一療養を受けた被保険者の氏名及び個人番号

二療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地

三傷病名及び療養期間

四療養につき算定した費用の額

2前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。

(保険料の滞納に係る資格確認書の返還等)

第27条の5の2

別タブ ↗

市町村又は組合は、保険料滞納世帯主等に対し法第五十四条の三第三項の規定による通知を行うときは、併せて、当該保険料滞納世帯主等に対し、当該保険料滞納世帯主等と同一の世帯に属する被保険者(法第五十四条の三第一項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる者及び十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を除く。)に係る資格確認書(第六条第二項(第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により交付されたものに限る。次項及び第三項において同じ。)の返還を求めるものとする。

2市町村又は組合は、前項の規定により保険料滞納世帯主等に対し資格確認書の返還を求めるに当たつては、あらかじめ、次に掲げる事項を書面により当該保険料滞納世帯主等に通知しなければならない。

一前項の規定により資格確認書の返還を求める旨

二資格確認書の返還先及び返還期限

3市町村又は組合は、第一項の規定により資格確認書の返還を求められている当該保険料滞納世帯主等に係る資格確認書が第七条の二第四項の規定により無効となつたときは、当該世帯に属する全ての特別療養費の対象者に係る資格確認書が返還されたものとみなすことができる。

4市町村又は組合は、第一項の規定により資格確認書が返還されたときは、保険料滞納世帯主等に対し、次に掲げる事項を記載した様式第一号の六の五から様式第一号の六の十までのいずれかによる資格確認書を交付するものとする。

一被保険者の氏名、性別及び生年月日

二世帯主又は組合員の氏名

三被保険者記号・番号等及び保険者番号並びに交付者又は保険者の名称

四国民健康保険の適用開始の年月日又は資格取得の年月日及び資格確認書の交付年月日

五有効期限

六法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給することとされている場合には、その旨

(法第五十四条の三第三項の規定による通知)

第27条の5の3

別タブ ↗

法第五十四条の三第三項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費を支給する旨及びその開始の予定年月日

二特別療養費の支給申請先

(特別の事情に関する届出)

第27条の5の4

別タブ ↗

世帯主又は組合員は、当該世帯主又は組合員が住所を有する市町村又は組合から第二十七条の五の二第一項の規定による求めがあった場合において、令第二十八条の六に定める特別の事情があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村又は組合に提出しなければならない。

一世帯主又は組合員の氏名、住所及び個人番号

二保険料を納付することができない理由

三被保険者記号・番号

2世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けることとされている場合において、令第二十八条の七に定める特別の事情(世帯主又は組合員が滞納している保険料につきその額が著しく減少したことを除く。次項において同じ。)があるときは、直ちに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主又は組合員が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

3市町村又は組合は、必要に応じ、前二項の届書に、令第二十八条の六又は第二十八条の七に定める特別の事情があることを明らかにする書類を添付するよう求めることができる。

(原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出)

第27条の5の5

別タブ ↗

世帯主又は組合員は、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合から第二十七条の五の二第一項の規定による求めがあつた場合において、その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村又は組合に提出しなければならない。

一原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者の氏名、住所及び個人番号

二前号の被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称

三被保険者記号・番号

2世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項又は第二項本文の規定により特別療養費の支給を受けることとされている場合において、その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつたときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となつた被保険者の氏名、住所及び個人番号

二前号の被保険者が受けることができる原爆一般疾病医療費の支給等の名称

三被保険者記号・番号

3前二項の届書には、当該届出に係る被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。

4市町村又は組合は、第一項又は第二項の規定に基づき届け出られるべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(法第五十四条の三第五項の規定による通知)

第27条の5の6

別タブ ↗

法第五十四条の三第五項の規定による通知には、同条第四項の規定により療養の給付等を行う旨及びその開始の予定年月日を記載するものとする。

(特別療養費に係る療養に関する届出等)

第27条の6

別タブ ↗

保険医療機関等は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。

一当該保険医療機関等の名称及び所在地

二療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年

三傷病名、診療開始日、診療実日数、転帰及び療養内容

四療養につき算定した費用の額

五保険者番号及び被保険者記号・番号

2前項の届書の様式は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)に定める診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式の例によるものとする。

3第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。

4市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する法第四十条に規定する特別療養費に係る療養に関する準則並びに法第五十四条の三第六項において読み替えて準用する法第五十三条第二項に規定する額の算定方法及び法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する法第四十五条第三項の定めに照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額その他の審査の結果を当該保険医療機関等に書面により通知するものとする。

第二十七条の七

第27条の7

別タブ ↗

指定訪問看護事業者は、特別療養費に係る療養を取り扱つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該療養を受けた被保険者に係る市町村又は組合に提出しなければならない。

一当該訪問看護ステーションの名称及び所在地

二療養を受けた被保険者の氏名、男女の別及び生年

三当該被保険者の心身の状態及び主たる傷病名

四訪問開始年月日、訪問終了年月日時刻及び実回数

五訪問終了の状況及び死亡時刻

六指示年月日、主治医の属する医療機関の名称及び主治医の氏名

七療養内容

八療養につき算定した費用の額

九保険者番号及び被保険者記号・番号

2前項の届書の様式は、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)に定める訪問看護療養費明細書の様式の例によるものとする。

3第一項の届書は、各月分について翌月十日までに送付するものとする。

4市町村又は組合は、第一項の届書につき、当該療養が法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて準用する法第五十四条の二第十項に規定する特別療養費に係る療養に関する準則及び法第五十四条の三第六項に規定する額の算定方法に照らして審査し、当該療養につき算定した費用の額とその他の審査の結果を当該指定訪問看護事業者に書面により通知するものとする。

(準用規定)

第27条の8

別タブ ↗

第二十六条の八の規定は、法第五十四条の三第六項において準用する法第五十二条第五項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十六条の八(見出しを含む。)中「保険外併用療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「第五十三条第三項」とあるのは「第五十四条の三第六項」と、「費用の額とする。)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額」とあるのは「費用の額とする。)」と、「当該食事療養に係る食事療養標準負担額」とあるのは「当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額とする。)」と、「当該生活療養に係る生活療養標準負担額」とあるのは「当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額とする。)」と読み替えるものとする。

2第二十七条の四の規定は、法第五十四条の三第六項において準用する法第五十四条の二第八項の規定により交付しなければならない領収証について準用する。この場合において、第二十七条の四中「訪問看護療養費に係る」とあるのは「特別療養費に係る」と、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料」とあるのは「当該療養につき算定した費用の額」と読み替えるものとする。

(移送費の額)

第27条の9

別タブ ↗

法第五十四条の四第一項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額とする。ただし、現に当該移送に要した費用の額を超えることができない。

(移送費の支給要件)

第27条の10

別タブ ↗

市町村及び組合は、次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。

一移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。

二移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であつたこと。

三緊急その他やむを得なかつたこと。

(移送費の支給申請)

第27条の11

別タブ ↗

被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の四の規定により移送費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した移送費支給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一移送を受けた被保険者の氏名、生年月日及び個人番号

二傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日

三移送経路、移送方法及び移送年月日

四付添いがあつたときは、その付添人の氏名及び住所

五移送に要した費用の額

六被保険者記号・番号

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第五号の事実を証する書類を添付しなければならない。

一移送を必要と認めた理由(付添いがあつたときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)

二移送経路、移送方法及び移送年月日

3前項の意見書には、これを証する当該医師又は歯科医師の診断年月日及び氏名を記載しなければならない。

(令第二十九条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)

第27条の12

別タブ ↗

令第二十九条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。

一児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給

二予防接種法第十六条第一項第一号又は第二項第一号の医療費の支給

三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給

四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

五削除

六麻薬及び向精神薬取締法第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

七母子保健法第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給

八独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給

九感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給

29_2 石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の医療費の支給

39_3 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法第四条第一号の医療費の支給

49_4 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給

59_5 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給

十沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第三条又は第四条の医療費の支給

十一前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付

(特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定)

第27条の12の2

別タブ ↗

令第二十九条の二第七項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において単に「認定」という。)は、第二十七条の十四の二第一項若しくは第二十七条の十四の四第一項に規定する限度額適用認定又は第二十七条の十四の五第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第二十九条の三第四項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。

(特定疾病に係る市町村又は組合の認定)

第27条の13

別タブ ↗

令第二十九条の二第八項の規定による市町村又は組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。

一認定を受けようとする被保険者の氏名、生年月日及び個人番号

二認定を受けようとする被保険者のかかつている令第二十九条の二第八項に規定する疾病の名称

三被保険者記号・番号

2前項の申請書には、同項第二号に掲げる疾病にかかつていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかつていることを証する書類を添付しなければならない。

3七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る高額療養費が、令第二十九条の三第九項第二号の規定によらないものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

4第一項の申請に基づき、認定を行つたときは、市町村又は組合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式による特定疾病療養受療証(以下この条において「特定疾病受療証」という。)を、認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員であつて当該被保険者に係る資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けているものに健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病ごとに交付しなければならない。ただし、七十歳に達する日の属する月以前に受ける療養に係る令第二十九条の二第八項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病を除く。)に係る特定疾病受療証については有効期限を定めて交付しなければならない。

一市町村様式第一号の七による特定疾病療養受療証

二組合様式第一号の七の二による特定疾病療養受療証

5認定を受けた被保険者は、保険医療機関等から令第二十九条の二第八項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第二十四条の五(第一項第一号(資格確認書に認定に係る情報が記載されている場合に限る。)及び第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、資格確認書又は処方せんに添えて、特定疾病受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。

6認定を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

一特定疾病受療証に記載された高額療養費算定基準額が変更されたとき。

二特定疾病受療証の有効期限に至つた場合であつて、当該市町村又は組合から特定疾病受療証の返還の求めがあつたとき。

7第七条の二の規定(第三項ただし書を除く。)は、特定疾病受療証の検認及び更新について準用する。

8世帯主又は組合員は、特定疾病受療証を破り、汚し、又は失つたときは、直ちに申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出して、その再交付を申請しなければならない。

9特定疾病受療証を破り、汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その特定疾病受療証を添えなければならない。

10世帯主又は組合員は、特定疾病受療証の再交付を受けた後、失つた特定疾病受療証を発見したときは、直ちに、発見した特定疾病受療証を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。

11認定を受けた被保険者が資格確認書(認定に係る情報が記載されていないものに限る。)の交付を受けている場合については、当該者に係る第十五条第一項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する届書(第二条、第三条、第五条、第五条の二、第五条の四、第九条から第十条の三まで、第二十七条の五の四及び第二十七条の五の五の届書を除く。)には、当該届出に係る資格確認書に加えて、当該被保険者に係る特定疾病受療証を添えなければならない。

(令第二十九条の二の二第一項第五号、第六号、第十一号、第十二号、第十七号及び第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第27条の13の2

別タブ ↗

令第二十九条の二の二第一項第五号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等(同項第一号に規定する基準日世帯主等をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。

2令第二十九条の二の二第一項第六号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員(同項第三号に規定する基準日世帯員をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯主等が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

3令第二十九条の二の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

4令第二十九条の二の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

5令第二十九条の二の二第一項第十七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯主等が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯主等の被扶養者(令第二十九条の二第四項第二号に規定する被扶養者をいう。次項及び第二十七条の十八において同じ。)であつた者(基準日世帯員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

6令第二十九条の二の二第一項第十八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日世帯員が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日世帯員の被扶養者であつた者(基準日世帯主等を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。

(令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第27条の13の3

別タブ ↗

令第二十九条の二の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等(同条第一項第一号に規定する国民健康保険の世帯主等をいう。以下同じ。)であつた者が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

(令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第27条の13の4

別タブ ↗

令第二十九条の二の二第六項において準用する同条第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、国民健康保険の世帯主等であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

(令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)

第27条の13の5

別タブ ↗

令第二十九条の二の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。

一高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額

二計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第二十九条の二の二第七項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

三計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第二十九条の二の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額

(令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

第27条の13の6

別タブ ↗

令第二十九条の四第八項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の国民健康保険の世帯主等であつた者が、計算期間(令第二十九条の二の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第二十九条の四第八項に規定する医療保険加入者をいう。第二十七条の二十五において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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