ブックマーク無料で登録

港湾運送事業法施行規則 第三章 雑則

第29条〜第31条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾運送事業法施行規則第三章 雑則は、第29条〜第31条の全 3 条で構成されています。
  2. 港湾運送事業法施行規則第三章 雑則が属する港湾運送事業法施行規則の法令番号は昭和三十四年運輸省令第四十六号です。
  3. 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
  4. 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(はしけ等に関する表示)

第29条

法第三十二条の二の規定による表示は、船名及び港湾運送事業者の氏名又は名称を船首両げんの外側に、番号を船尾の外側に、高さ及び幅が十センチメートル以上の字を用い、彫刻その他耐久的な方法でしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、はしけ又は船舶の構造上又は設備上同項の規定によりがたい場合は、当該港湾運送事業者の申請により当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長の指示するところによることができる。

3第一項の番号は、当該港湾運送事業に係る港湾の所在地を管轄する地方運輸局長が定め、当該港湾運送事業者に通知するものとする。

(報告)

第30条

港湾運送事業者は、氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があつた場合は、当該変更の日から三十日以内(代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合は、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日まで)に、当該変更があつた旨を記載した報告書を港湾運送事業の許可を受けた地方運輸局長又は国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が役員又は社員の変更であるときは、新たに役員又は社員になつた者が法第六条第二項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書を添付しなければならない。

2前項の報告書の提出については、第一条第二項及び第三項並びに前項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号)の定めるところによることができる。

3前二項に定めるもののほか、法第三十三条第一項の規定により国土交通大臣が報告を求めたときに提出する報告書の様式その他報告に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。

(準用規定)

第31条

第七条から第十条まで及び第十八条の規定は、法第三十三条の二第一項の運送について準用する。

港湾運送事業法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる