(事業の許可の申請)
第4条
一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一事業所の数並びに名称及び位置
二事業に使用される労働者(日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第七項を除き、以下同じ。)及び事業の用に供する施設(船舶及びはしけ以外の施設にあつては、一年未満の期間を定めて借り受けるものを除く。以下この号において同じ。)に関し次に掲げる事項
三申請者が引き受けた港湾運送の下請をさせることとなる港湾運送事業者であつて、その者の当該下請に係る行為が法第十六条第二項の規定により当該申請者の行つたものとみなされることとなるもの(以下「関連下請事業者」という。)がある場合は、当該関連下請事業者に関し次に掲げる事項
四前号の場合において、申請者が引き受けた港湾運送を法第十六条第二項第二号の規定により行うときは、当該行為に関し次に掲げる事項
2港湾荷役事業の事業計画には、前項第一号及び第二号(ロ及びニに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。
3はしけ運送事業の事業計画には、第一項第一号及び第二号(ハに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。
4いかだ運送事業の事業計画には、第一項第一号及び第二号(ホに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。
5港湾荷役事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の事業計画には、申請者が引き受けた港湾運送の下請をさせることとなる港湾運送事業者(特定限定許可を受けた者に限る。)がある場合は、前三項に定めるもののほか、申請者と当該港湾運送事業者との間の港湾運送に係る下請契約の内容に関する事項を記載しなければならない。
6検数事業等の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一事業所の数並びに名称及び位置
二事業に使用される労働者である検数人等(検数人(職業として検数に従事する者をいう。)、鑑定人(職業として鑑定に従事する者をいう。)及び検量人(職業として検量に従事する者をいう。)をいう。以下同じ。)の事業所ごとの数
三教育訓練の実施体制、業務管理体制その他の検数事業等の公正かつ適正な実施を確保するために必要な体制に関する事項
7法第五条第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第十号及び第十二号に掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一事業開始の予定期日を記載した書類
二事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法を記載した書類
三申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第六条第二項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書
四事業に使用される労働者(事業計画に記載するものを除く。)の数及び事業の用に供する施設(事業計画に記載するものを除く。)の概要を記載した書類
五港湾運送の需要に関し、次に掲げる事項を記載した書類
六引き受けた港湾運送の一部を専ら下請させることとなる港湾運送事業者(関連下請事業者を除く。)がある場合は、下請させることとなる港湾運送事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに前号の数量又は件数のうち下請させることとなる数量又は件数を記載した書類
七固定式又は軌道走行式の荷役機械、荷さばき場、水面貯木場及び労働者詰所の位置を示す図面
八第一項第二号ヘに規定する情報処理システムを使用する申請者と当該情報処理システムの所有者が異なる場合にあつては、当該申請者と当該所有者との間で締結された一般港湾運送事業の適正かつ確実な実施の確保に必要な措置を講ずるための当該情報処理システムの運用及び管理に関する契約書の写し
九検数事業等にあつては、事業に使用される労働者である検数人等に関する次に掲げる事項を記載した事業所ごとの名簿
十既存の法人にあつては、次に掲げる書類
十一法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類
十二個人にあつては、次に掲げる書類