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港湾運送事業法施行規則 第二章 港湾運送事業等

第4条〜第28条・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 港湾運送事業法施行規則第二章 港湾運送事業等は、第4条〜第28条の全 30 条で構成されています。
  2. 港湾運送事業法施行規則第二章 港湾運送事業等が属する港湾運送事業法施行規則の法令番号は昭和三十四年運輸省令第四十六号です。
  3. 港湾運送事業法施行規則の公布日は昭和34年10月1日です。
  4. 港湾運送事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の許可の申請)

第4条

一般港湾運送事業の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業所の数並びに名称及び位置

二事業に使用される労働者(日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者及び試みに使用される者を除く。第七項を除き、以下同じ。)及び事業の用に供する施設(船舶及びはしけ以外の施設にあつては、一年未満の期間を定めて借り受けるものを除く。以下この号において同じ。)に関し次に掲げる事項

三申請者が引き受けた港湾運送の下請をさせることとなる港湾運送事業者であつて、その者の当該下請に係る行為が法第十六条第二項の規定により当該申請者の行つたものとみなされることとなるもの(以下「関連下請事業者」という。)がある場合は、当該関連下請事業者に関し次に掲げる事項

四前号の場合において、申請者が引き受けた港湾運送を法第十六条第二項第二号の規定により行うときは、当該行為に関し次に掲げる事項

2港湾荷役事業の事業計画には、前項第一号及び第二号(ロ及びニに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。

3はしけ運送事業の事業計画には、第一項第一号及び第二号(ハに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。

4いかだ運送事業の事業計画には、第一項第一号及び第二号(ホに限る。)に掲げる事項(次の表の上欄各号のいずれにも該当する者にあつては、同表の下欄に掲げる事項)を記載しなければならない。

5港湾荷役事業、はしけ運送事業又はいかだ運送事業の事業計画には、申請者が引き受けた港湾運送の下請をさせることとなる港湾運送事業者(特定限定許可を受けた者に限る。)がある場合は、前三項に定めるもののほか、申請者と当該港湾運送事業者との間の港湾運送に係る下請契約の内容に関する事項を記載しなければならない。

6検数事業等の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業所の数並びに名称及び位置

二事業に使用される労働者である検数人等(検数人(職業として検数に従事する者をいう。)、鑑定人(職業として鑑定に従事する者をいう。)及び検量人(職業として検量に従事する者をいう。)をいう。以下同じ。)の事業所ごとの数

三教育訓練の実施体制、業務管理体制その他の検数事業等の公正かつ適正な実施を確保するために必要な体制に関する事項

7法第五条第一項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第十号及び第十二号に掲げる書類については、既に国土交通大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

一事業開始の予定期日を記載した書類

二事業の開始に要する資金の総額及びその調達方法を記載した書類

三申請者(申請者が法人である場合は、その役員)が法第六条第二項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書

四事業に使用される労働者(事業計画に記載するものを除く。)の数及び事業の用に供する施設(事業計画に記載するものを除く。)の概要を記載した書類

五港湾運送の需要に関し、次に掲げる事項を記載した書類

六引き受けた港湾運送の一部を専ら下請させることとなる港湾運送事業者(関連下請事業者を除く。)がある場合は、下請させることとなる港湾運送事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びに前号の数量又は件数のうち下請させることとなる数量又は件数を記載した書類

七固定式又は軌道走行式の荷役機械、荷さばき場、水面貯木場及び労働者詰所の位置を示す図面

八第一項第二号ヘに規定する情報処理システムを使用する申請者と当該情報処理システムの所有者が異なる場合にあつては、当該申請者と当該所有者との間で締結された一般港湾運送事業の適正かつ確実な実施の確保に必要な措置を講ずるための当該情報処理システムの運用及び管理に関する契約書の写し

九検数事業等にあつては、事業に使用される労働者である検数人等に関する次に掲げる事項を記載した事業所ごとの名簿

十既存の法人にあつては、次に掲げる書類

十一法人を設立しようとする者にあつては、次に掲げる書類

十二個人にあつては、次に掲げる書類

(施設及び労働者に関する許可基準)

第5条

法第六条第一項第一号の国土交通省令で定める施設及び労働者は、別表第二のとおりとする。

(運賃及び料金)

第7条

法第九条第一項の運賃及び料金に定める事項は、次のとおりとする。

一運賃及び料金の額

二運賃及び料金の適用方

第八条

第8条

法第九条第一項の規定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該運賃及び料金の予定実施期日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の種類

三港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)

四設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の額並びにその適用方(変更の届出の場合は、新旧の運賃及び料金の額並びにその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

五設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の額並びにその適用方の予定実施期日

2次に掲げる場合には、前項中「当該運賃及び料金の予定実施期日の三十日前までに」とあるのは、「あらかじめ」と読み替えるものとする。

一当該港湾において他の港湾運送事業者が現に適用している運賃及び料金と同一の運賃及び料金の設定又は変更の届出をする場合

二前号に掲げる場合のほか、法第九条第二項に該当しないものとして国土交通大臣(運賃及び料金の設定又は変更の届出の受理の権限が地方運輸局長に委任されている場合にあつては、地方運輸局長)が必要がないと認めた場合

(港湾運送約款)

第9条

法第十一条第一項の港湾運送約款に定める事項は、次のとおりとする。

一運賃及び料金の収受又は払戻に関する事項

二港湾運送の引受に関する事項

三貨物の積込及び取卸に関する事項

四受取、引渡及び保管に関する事項

五港湾運送責任の始期及び終期

六免責に関する事項

七損害賠償に関する事項

八その他港湾運送約款の内容として必要な事項

第十条

第10条

法第十一条第一項の規定により港湾運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二港湾の名称

三設定し、又は変更しようとする港湾運送約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の港湾運送約款(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

四変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由及び変更した港湾運送約款の予定実施期日

(公衆の閲覧の方法)

第10条の2

法第十二条(法第二十二条の四において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、港湾運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

(公衆の閲覧に供することを要しない場合)

第10条の3

法第十二条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

一港湾運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合

二港湾運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

(直営率)

第11条

法第十六条第一項の国土交通省令で定める率は、七十パーセントとする。

(密接な関係)

第11条の2

法第十六条第二項の国土交通省令で定める密接な関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

一当該一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送の下請をさせる他の港湾運送事業者(以下「下請事業者」という。)の発行済株式の総数の四分の一をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該下請事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。

二下請事業者が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の二分の一をこえる株式を保有していること。

三下請事業者が当該一般港湾運送事業者の発行済株式の総数の四分の一をこえる株式を保有し、かつ、その役員又は職員を当該一般港湾運送事業者の常勤の取締役又は執行役として派遣していること。

四下請事業者が次に掲げる要件の全て(当該下請事業者が特定限定許可を受けた者である場合にあつては、ロに掲げる要件)に該当する者であること。

(統括管理の率)

第11条の3

法第十六条第二項第二号の国土交通省令で定める率は、五十パーセントとする。

(統括管理の施設)

第11条の4

法第十六条第二項第二号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。

一埠

二埠

三埠

四埠

五埠

(統括管理行為)

第11条の5

法第十六条第二項第二号の規定による統括管理は、一般港湾運送事業者が次に掲げる行為を行うことにより、下請事業者の行う作業を一貫して管理することをいう。

一電子計算機を使用して行う船積貨物の荷役の計画の作成その他の船積貨物に係る情報の処理及び管理

二下請事業者に対する作業の指示及び監督

(貨物量の算出方法)

第11条の6

法第十六条第五項の国土交通省令で定める貨物量の算出の方法は、当該貨物が一・一三三立方メートルにつき一トンを超えない場合は一・一三三立方メートルを一トンとして計算し、その他の場合はその重量により計算するものとする。

(事業計画の変更の認可の申請)

第12条

法第十七条第一項の規定により事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の種類

三港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)

四変更の内容(新旧の事業計画(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及び予定変更期日

五変更を必要とする理由

(事業計画の変更の届出)

第13条

法第十七条第一項ただし書の軽微な事項に係る変更は、次のとおりとする。

一事業所の数の変更並びに名称及び位置の変更

二労働者の数の変更(一般港湾運送事業等に係る場合に限り、その変更後の数が、許可を受けた際の事業計画に記載された数(当該数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された数のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)

三事業に使用される労働者である検数人等の事業所ごとの数の変更

四荷役機械の種類ごとの台数の変更(その変更後の台数が、許可を受けた際の事業計画に記載された台数(当該台数について変更の認可を受けた場合にあつては、認可を受けて変更された台数のうち最近のもの)よりも二十パーセント以上増加し、又は減少することとなる場合の変更を除く。)及び一台ごとの能力の変更

五船舶又ははしけの船名及び積トン数の変更

六引船の船名及び馬力数の変更

七上屋、上屋以外の荷さばき場又は水面貯木場に関する事項の変更

八第四条第一項第二号ヘに掲げる事項のうち、同号ヘに規定する情報処理システムの管理を担当する者の変更その他の一般港湾運送事業の実施に実質的な影響を及ぼさないと国土交通大臣が認める事項の変更

2前条の規定は、法第十七条第三項の規定による事業計画の変更の届出について準用する。

(事業の譲渡譲受の認可の申請)

第14条

法第十八条第一項の規定により港湾運送事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二譲渡譲受をしようとする港湾運送事業の種類

三譲渡譲受をしようとする港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)

四譲渡譲受価格

五譲渡譲受の予定期日

六譲渡譲受を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一譲渡譲受契約書の写し

二譲渡譲受価格の明細書

三譲受人が現に港湾運送事業を経営する者でないときは、第四条第七項第十号から第十二号までに掲げる書類及び譲受人(譲受人が法人である場合は、その役員)が法第六条第二項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書

四法人にあつては、譲渡又は譲受に関する意思の決定を証する書類

(法人の合併又は分割の認可の申請)

第15条

法第十八条第二項の規定により合併又は分割の認可を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一当事者の名称、住所及び代表者の氏名

二当事者が経営している港湾運送事業の種類

三当事者が経営している港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)

四合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名

五合併又は分割の方法及び条件

六合併又は分割の予定期日

七合併又は分割を必要とする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し

二合併比率説明書又は分割比率説明書

三合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人が現に港湾運送事業を経営していないときは、第四条第七項第十号又は第十一号に掲げる書類

四合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により港湾運送事業を承継する法人の役員が法第六条第二項第一号から第四号までのいずれにも該当しない者である旨の宣誓書

五合併又は分割に関する意思の決定を証する書類

3第一項の申請書のうち国土交通大臣に提出するものは、地方運輸局長、運輸支局長及び海事事務所長を経由しないで提出しなければならない。

(相続人による事業継続の認可の申請)

第17条

法第十八条第四項の規定により被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き経営しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一氏名、住所及び被相続人との続柄

二被相続人の氏名及び住所

三引き続き経営しようとする被相続人の事業の種類

四引き続き経営しようとする被相続人の事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)

五相続開始の期日

六申請者が港湾運送事業を引き続き経営しようとする理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一被相続人との続柄を証する書類

二申請者が現に港湾運送事業を経営する者でないときは、第四条第七項第三号及び第十二号イに掲げる書類

三当該事業を申請者が引き続き経営することに対する申請者以外の相続人の同意書

(損失の補償の請求)

第18条

法第十八条の三第一項の規定により損失の補償を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を当該命令による貨物の取扱又は運送を完了した後三月以内に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の種類

三港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)

四当該命令の内容

五請求しようとする金額及びその算出の基礎

六当該命令による取扱又は運送をした貨物の種類及び数量

(事業の休廃止の届出)

第21条

法第二十条の規定により港湾運送事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二休止し、又は廃止しようとする事業の種類

三休止し、又は廃止しようとする港湾運送事業に係る港湾の名称(検数事業等に係る場合を除く。)

四休止又は廃止の期日

五休止の届出の場合は、休止の期間

(意見の聴取)

第22条

地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する港湾運送事業の停止の命令若しくは許可の取消し又は運賃及び料金に関する変更命令について国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。

2前項の意見の聴取に際しては、利害関係人は、証拠を提出することができる。

3地方運輸局長は、第一項の規定により意見の聴取をしようとするときは、あらかじめ、その旨を地方運輸局(運輸監理部を含む。次条第二項において同じ。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

4第一項の意見の聴取は、地方運輸局長又はその指名する職員がこれを主宰する。

5第一項の意見の聴取は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が必要があると認める場合は、この限りでない。

(港湾運送事業に関する聴聞の特例)

第23条

地方運輸局長は、その権限に属する港湾運送事業の停止の命令をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

2地方運輸局長は、その権限に属する港湾運送事業の停止の命令又は許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、あらかじめ、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(港湾運送関連事業に関する届出)

第24条

法第二十二条の二第一項の規定により事業を営むことの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の内容

三港湾の名称

四事業に使用される労働者の数

五事業開始の予定期日

2前項の届出書には、作業組織、作業方法その他作業の具体的内容を記載した書類を添付しなければならない。

第二十五条

第25条

法第二十二条の二第一項の規定により届出事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の内容

三港湾の名称

四変更の内容(新旧の届出事項(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)及び予定変更期日

第二十六条

第26条

法第二十二条の二第二項の規定により港湾運送関連事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二休止し、又は廃止した事業の内容

三休止し、又は廃止した港湾運送関連事業に係る港湾の名称

四休止又は廃止の期日

五休止の届出の場合は、休止の期間

(料金)

第27条

法第二十二条の三第一項の料金に定める事項は、次のとおりとする。

一料金の額

二料金の適用方

第二十八条

第28条

法第二十二条の三第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二事業の内容

三港湾の名称

四設定し、又は変更しようとする料金の額及びその適用方(変更の届出の場合は、新旧の料金の額及びその適用方(変更に係る部分に限る。)を明示すること。)

五変更の届出の場合は、変更した料金の額及びその適用方の予定実施期日

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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